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試用期間ですが、雇用契約は必要・・・

ある会社に1週間前に入社しました。試用期間は3ケ月と言われています。まだ、雇用契約書や社会保険の手続きはしていません。試用期間といえども、雇用契約は成立していると思いますし、社会保険の加入手続きも必要と思いますが、如何でしょうか。

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。(雇入通知書、労働条件通知書の交付)  1 労働契約の期間に関する事項  2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項  4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項  5 退職に関する事項  雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。  なお、試用期間の有無は関係ありません。

ushikai
質問者

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お礼が大変遅くなり、申し訳ありません 10月に手続きをするとのことですので、 しばらく待って見ることにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#5356
noname#5356
回答No.3

入社して、1週間ということなので、聞いてみてはいかがですか? 私は入社以前に、「保険はかけてもらえますか?」と問い合わせました。 そして、雇用契約、保険の手続きをしてもらいました。 雇用契約書をもらったのは、入社して2週目だったと思います。 私の試用期間は半年です。保険証は入社して、1ヵ月後くらいに もらいました。 心配を早くなくすために、直接聞いてみるべきだと思います。

ushikai
質問者

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お礼が大変遅くなり、申し訳ありません 10月に手続きをするとのことですので、 しばらく待って見ることにしました。 ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

試用期間であっても、雇用契約の締結は必要ですし、社会保険の加入も必須です。 ただ、やめるかやめないか分からない人物を雇用する立場としては、試用期間の者を社会保険に加入させない会社も多々あるようです。 そのほかの理由としては、社会保険料の半分を会社が負担するため、その負担が増えるのを嫌うこともあるようです。 しかしながら、法律上ではたとえ試用期間であっても、2ヶ月を超えて雇用する予定であれば、会社はその者を社会保険に加入させなければならなくなっています。

ushikai
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありません 10月に手続きをするとのことですので、 しばらく待って見ることにしました。 ありがとうございました。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

当然必要だと思います。 社会保険料、厚生年金などは、会社が半分出すので、経費削減のため手続きしないのでしょう。 そういう方針の会社だと、将来の待遇面でも心配になりますね。

ushikai
質問者

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お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 10月に手続きをする予定と聞きました。 もう少し待ってみることにしました。 ありがとうございました。

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