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見えないものが見えてきました。遺産について。

neneko_2005の回答

回答No.5

問題を明確にするために 祖母がまず亡くなり、その後父が亡くなった。 →祖父と叔母は存命でよろしいでしょうか? その叔母に夫や子供はいないのでしょうか? 第一:祖父が存命で、父が亡くなった場合 ある人の親(この場合は祖父)が生きている間に、 当人が死んでしまった人(この場合は父親)は、相続放棄はできません。 たとえ「祖父の相続を放棄する」といった文書があっても、 相続自体、まだ発生していませんので、無効となります。 当然ですがあなたには「代襲相続権」が発生します。 第二と第四:    お婆さんが亡くなった時、    祖父=1/2、父と父の妹に1/4ずつの法定相続権があります。    遺言があった場合は、法廷遺留分がそれどれの割合の半分が留保されます。    祖母が亡くなった後に、父が祖母の遺産に対して相続放棄する旨の文書や    遺産分割協議書を作っておらず、今も亡くなった祖母の名義のままであれば    祖母の遺産も貴方は「代襲相続」できます。    名義がそのままである場合は、祖父が亡くなった時点で    法務省で手続きを2度する事になります。     第三:仮に、叔母に子供や夫がいない場合で、叔母が亡くなった時は、    甥であるあなたが法定相続人となります。 >孫の自分は長男で墓守をしなければならないのか? 祭祀は相続とは別です。 墓・仏壇・祭祀道具は、相続対象から外れます。 なので、継ぐ気がないなら継ぐ必要はありません。 >親父の意思を継がなければならないのか? これはお好きに。 いずれにせよ、なるべく早く弁護士に相談されるのがよろしいかと。    

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