• 締切済み

見えないものが見えてきました。遺産について。

親父が死んで見えないものが見えてきました。 まず第一に、親父よりまだお祖父さんが生きている事。 第二にお婆さんは死んでいる事。 そのお祖父さんかお婆さんの遺産を親父が強制的に放棄させられている事。 第三にお祖父さんの子供は親父と妹の二人で、今は妹(長女)だけだと言う事。 第四にお祖父さんの土地は全てお祖父さんの土地ではなく、死んだお婆さんの名義のままである事。 第五に自分は長男である事。 質問と言うか聞きたいのですが、孫の自分は長男で墓守をしなければならないのか? その土地を守って行かなければならないのか? 親父の意思を継がなければならないのか? お祖父さん、お婆さんの遺産を相続できるのか? まだ聞きたい事はあるのですが今はこんなところです。

みんなの回答

回答No.5

問題を明確にするために 祖母がまず亡くなり、その後父が亡くなった。 →祖父と叔母は存命でよろしいでしょうか? その叔母に夫や子供はいないのでしょうか? 第一:祖父が存命で、父が亡くなった場合 ある人の親(この場合は祖父)が生きている間に、 当人が死んでしまった人(この場合は父親)は、相続放棄はできません。 たとえ「祖父の相続を放棄する」といった文書があっても、 相続自体、まだ発生していませんので、無効となります。 当然ですがあなたには「代襲相続権」が発生します。 第二と第四:    お婆さんが亡くなった時、    祖父=1/2、父と父の妹に1/4ずつの法定相続権があります。    遺言があった場合は、法廷遺留分がそれどれの割合の半分が留保されます。    祖母が亡くなった後に、父が祖母の遺産に対して相続放棄する旨の文書や    遺産分割協議書を作っておらず、今も亡くなった祖母の名義のままであれば    祖母の遺産も貴方は「代襲相続」できます。    名義がそのままである場合は、祖父が亡くなった時点で    法務省で手続きを2度する事になります。     第三:仮に、叔母に子供や夫がいない場合で、叔母が亡くなった時は、    甥であるあなたが法定相続人となります。 >孫の自分は長男で墓守をしなければならないのか? 祭祀は相続とは別です。 墓・仏壇・祭祀道具は、相続対象から外れます。 なので、継ぐ気がないなら継ぐ必要はありません。 >親父の意思を継がなければならないのか? これはお好きに。 いずれにせよ、なるべく早く弁護士に相談されるのがよろしいかと。    

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  • TOTOKEKKO
  • ベストアンサー率27% (44/160)
回答No.4

ちょっと違うかなあと思うわけです。 うちも、放棄しましたが、そもそも遺言も作成できるわけです。 跡継ぎとは、先代が決めることで、筋が通っていようがいまいが、子どもが決めることではないのが 習わしです。 だから、、財産がほしいのなら法に訴えれば良いですが、守るものは何もないように思います。 老後の世話をする代わりに相続ということもあります。 だから、不幸ではあっても、筋違いではないようにも思えます。 葬式と火事のときだけの付き合いのことを村八分と言います。 本来、近所付き合い親戚付き合いでは、助け合い協力し合わなければならない時が10あります。 でも、仲間に入れないと決めた人とは、葬式と火事の時しか助け合わないことを言うのです。 そういう付き合いは、最低限の2つの付き合いも断ち切って他人になるほか健全に生きていく 術はありません。必ず悪いものだけを引き継ぎます。 本来、息子の葬式を出すほど不幸なことはありません。 お父様には、つらい思いをされながらも、質問者様がいて良かったと思います。 おじい様が関わらなくて丸く収まっていることなのです。 問題は、お父様がご自分の墓について何か話しておられたかどうかです。 個人的には、お墓は新しくした方が良いと思います。 特に、故人の遺言がない限りは、長男の質問者様の意志が大切に思われます。 お父さんの墓守は、間違いなく質問者様の仕事です。 が、、先祖代々の墓にいれるかどうかと言われたら、客観的に判断すると、 葬式にだけ関わろうとするようなものからは離れて、お父様と質問者様の関係を大切にすることを お勧めします。

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回答No.3

遺産は相続事由(=祖父の死亡)があった時点で、生きている子孫が相続します。 したがってお爺様の遺産は、御存命の子供である長女に相続されることになります。 ただし、例外的に、お爺様が遺言状を残して、孫に一部を相続させることは可能です。 >孫の自分は長男で墓守をしなければならないのか? いいえ。しなくてもよいです。 >その土地を守って行かなければならないのか? いいえ。土地を捨てるのは自由です。 >親父の意思を継がなければならないのか? いいえ。あなたの自由です。 >お祖父さん、お婆さんの遺産を相続できるのか? 遺言状があればその可能性はゼロではありません。

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回答No.2

>親父が強制的に放棄 とは? 法規は相続者が決める事なので、 お父さんが相続放棄の書類なんか作ってなきゃ何の権限もない「ただ言ってるだけ」です。 で、もし有効なものがあれば、 あなたは「父の代わりに相続」するハズけど「既に父が放棄」しているので相続権は発生しません。 そうなったら「他人の物」ですけど、ソレをどうやってどんな権利で守ると言うのか。 「ただ言ってるだけ」の場合かつあなたが成人であればあなたの意志で相続を決められますが、 ただ所有権を持つだけの話なんで「守る」とか言うのは心情的な話です。 相続して売ったってなにも違反にはなりません。

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  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.1

>>孫の自分は長男で墓守をしなければならないのか? >>その土地を守って行かなければならないのか? >>親父の意思を継がなければならないのか? それは知らん。 法律で、「墓守をせねばいけない」なんて無いから、「家庭の問題」の内容。 >>お祖父さん、お婆さんの遺産を相続できるのか? >>第一に、第三に 旦那が死んだら、その妻と子に。 になるけど、妻が死んでるから子に。になりますね。 子。である、あなたの父が亡くなってるとのことなので、「代襲相続」の権利があなたに出てくるかと。 あなたと、父の妹。で半々。かと。 >>第二に、第四に 放棄したら元々相続権がなかったことにはなるので、父と父妹での話になるんだろうけど、 名義が変わってないなら、まだ相続が終わってないって事でしょう。 >>第五に 兄弟がいれば、祖父の代襲相続の内容を、兄弟で均等割りです。かね。 相続。 なんて、ほっとけば誰かがやってくれることじゃないんだから、自分でお勉強してやるか、法律家雇ってやってもらうかでしょう。 とりあえず、遺産相続~の話するなら、もめないように叔母さんと話して、法律家さん探したら?

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