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遺産について
昨年祖父がなくなりました。 先祖代々より引き継ぐ土地や遺産を父の兄(長男)が勝手に自分名義に変え、使いたい放題しています。 祖母、他兄弟への遺産分配を訴えていますが、長男は聞く耳を持ちません。 祖父の生前、祖父の日常の面倒は長男以外の子供や孫達が世話していました。 長男は病院の送り迎えぐらいしかやっていませんでしたが、入院時の身元引受人やキーパーソンはカルテ上長男になっていました。 長男は祖父の主治医に痴呆との診断書を書いてもらったとの発言をしています。(実際に診断書は確認していません。祖父と接しているかぎり 痴呆症状はありませんでした。亡くなる直前まで意識レベルはっきりしていました。高齢でしたので頑固な性格で、昔の話をよくすることはありました。) 長男は祖父は痴呆症であったので長男が管理すると遺言を書かせたといっています。 医師は家族の訴えで痴呆症との診断書が書けるのでしょうか? 財産の分配でこのような長男の勝手ができるのでしょうか? 法律について無知なので誰か教えてください。 長男の土地に入ると嫌がらせされたり、脅迫され困っています。 平等に分けることはできないのでしょうか?
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一番最初に確認していただきたいのは、ご長男が主張する「遺言書」が確かに存在するかどうかです。 そしてその遺言書が法的効力のあるものかどうかも重要なことかと思います。 ご質問の内容からお父様が痴呆の症状があるのでしたら遺言書があった場合以下のことを確認してください。 遺言書作成に対してはいろいろな制約などがあります。 普通方式の遺言と特別な方式による遺言がありますが、この場合普通方式の遺言に該当すると思われます。 1 自筆証書遺言 お父様の直筆で日付入りで書く 2 公正証書遺言 簡単に言うと公証人役場で作成 3 秘密証書遺言 死亡するまでに秘密にしておく遺言書ですが、質問者の場合質問内容から該当しないと思われます。 ですから民法定める方式を満たしていない遺言書は無効です。 (民法960条) またご長男がその遺言書を詐欺や脅迫をしてお父様に遺言書を作らせたり、また偽造、変造したことなどがあれば、彼は法定相続人の地位を失います。(相続欠格 民法891条) でもご長男に子供がいた場合子供が代襲相続人となります。 土地がご長男の名義に変更されているとのことですが、とりあえず(第三者などいろいろありますがまずはさておいて)不動産の対抗要件は「登記」なので、ご長男名義で登記済みかどうか法務局で確認してください。 あとは込み入っておりますので家庭裁判所に行ってご相談されることをお勧めいたします。
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- v008
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>祖父が亡くなった後も、祖母や他兄弟の同意がなければ名義変更はできないとのことでしょうか? 出来ません >これまで先祖より引き継がれた土地は長男が引き継ぎ長男名義にし、他兄弟は必要な一部の土地だけ(家を建てるなど)自分名義にするというシステムが親戚一同の暗黙の了解になっておりました。(女は嫁ぐためほとんど土地など相続してない。) 了解があって合意に至ればなんだってOK です。 >祖父は長男で他男兄弟はいないので先祖からの土地を引き継ぎ自分の子供が家を建てる以外は手をつけずに守ってきました。(土地を他人に売買し金儲けに使うことは良心が許されなかった) 実質上家業である事が多く、家督相続の場合は、養子を取ってでも優秀な人物に家督を譲りました。つまりごく潰しに家督は渡さず、奉公に出されるか、分家の冷や飯食いですね。それは惨めなものです。 >これまでのご先祖様もそうだったようです。それで長男が多く土地をもらっても土地をめぐるトラブルはなかったようです。 親族会議をしましたが張本人(長男)は出席しません。 祖父が仮に80歳だったとします。そうすると、戦前の生まれで、家督相続制度の時代に生まれています。当然、相続のときに以前の慣習を元に合議して解決しているものと思われます。 家督には、家業だけではなく社会保障的な側面もあり、それはある意味 慣習や常識として 法律に「公序良俗」として生きています。 また、財産の維持に貢献する費用低減のための働きをしていれば、当然にその寄与分は認められるし、家業があり その分割が著しくその価値を低減せしめるものであれば 当然に現物分割は適切ではないと思います。 たとえば、土地建物や有体動産が1億の価値があったとしても、その維持管理に年間相当の費用がかかる上に現在営業がショートしている。 現金を全額分けて不動産と家業だけを相続したら、立て直すための道がふさがれてしまう。 この場合は、全て競売で処分して現金で清算するしか方法がなくなります。従業員や取引先の今後を考えてそれがどのくらいの費用負担になるのかどうかと言う点は考えるべきでしょうね。 >現在調停申し立てるための準備中です。 調停はあくまでも決定に対しての強制力があるだけで、合意形成のための話し合いです。自由に意見もいえますし、お互いに譲歩する事が求められます。顔を合わせない事も可能です。 >長男の土地に入ると嫌がらせされたり、脅迫され困っています。 特に占有が使用貸借などで明確に引き続いているのでなければ 今は、暫定的に共有です。ですから、保存行為は共有者に認められております。
お礼
回答ありがとうございます。 祖父は90歳を過ぎていましたので家督相続制度であったと思います。 遺産のことで家族がもめて非常に惨めです。 法律については全く知識がなかったので助かりました。
- futtu
- ベストアンサー率43% (14/32)
常識のない相続人がいる場合、遺産分割協議をしないで、相続人全員名義にする法定相続登記をして、その相続人にプレッシャーをかける戦法もときには効果がありますよ
お礼
回答ありがとうございます。 よい戦法を教えていただきました。
- megomama
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再度ご質問がありましたのでお答えしますね。 法定相続人の順位 お祖父様の配偶者であるお祖母様がご健在なようですから彼女がいかなるときも相続人になります。 第一順位 子及び代襲相続人 第二順位 直系尊属(親など)→お祖父様のご両親がご健在なら該当 第三順位 兄弟姉妹及び代襲相続人 ※ただし代襲相続人は一代限り ですから当然お祖母様にも相続の権利があります。 子供達にも権利があります。 孫は法定相続人ではありませんが、お父様のお兄様(ご長男)が相続欠格になった場合、お父様のお兄様(ご長男)の子供達が代襲相続いたします。 お兄様(ご長男)と前妻の子供達三人は当然代襲相続人となります。 後妻さんに何人子供がいても法定相続人にはなりえません。 ただし一つ確認していただきたいのは、相続については養子縁組した場合も法的にも認められています。 ですからお兄様(ご長男)と後妻さんの子供達が養子縁組をしているかどうかです。 先ほど言いましたとおり養子縁組をした場合相続の権利が発生したします。お兄様(ご長男)の嫡出子と同じ扱いになります。 ですから、彼ら、彼女らにも代襲相続の可能性があります。 こういった場合、何があるがわかりませんので、事前に調べておいたほうがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 後妻の子供は前夫の籍にはいっており養子縁組はしていません。 安心しました。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
勝手に名義を変えることは出来ません。 遺言書があるなら、家裁で確認するはずです。 協議がまとまらないなら、家裁に調停を申し立ててください。
お礼
祖父が亡くなった後も、祖母や他兄弟の同意がなければ名義変更はできないとのことでしょうか? これまで先祖より引き継がれた土地は長男が引き継ぎ長男名義にし、他兄弟は必要な一部の土地だけ(家を建てるなど)自分名義にするというシステムが親戚一同の暗黙の了解になっておりました。(女は嫁ぐためほとんど土地など相続してない。) 祖父は長男で他男兄弟はいないので先祖からの土地を引き継ぎ自分の子供が家を建てる以外は手をつけずに守ってきました。(土地を他人に売買し金儲けに使うことは良心が許されなかった) これまでのご先祖様もそうだったようです。それで長男が多く土地をもらっても土地をめぐるトラブルはなかったようです。 親族会議をしましたが張本人(長男)は出席しません。 現在調停申し立てるための準備中です。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 さっそく法務局での確認をおこなってきます。 長男には前妻との間に三人の子供と後妻の連れ子がいます(連れ子は何人いるかはわかりません)。長男と後妻の間には子供はいません 前妻との子供一人(長男)には財産相続を考えているようですが残り二人には一切渡さないといっています。 後妻の連れ子にも相続の権利かあるのでしょうか? 後妻の親戚には先祖からの財産は渡したくありません。