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遺産相続の期限ってありますか?

60年前に祖父が継いだ実家を、来年売却するにあたって、祖父の弟妹たちから財産分与を求められました。 というか、その祖父も2年前に亡くなり、現在の家の名義は祖母と1人息子の父なのですが…。 祖父は、両親の突然死によって若くして家を継いだのですが、当時さらに幼かった弟妹たちに遺産放棄の手続きをさせることはなく、そのまま時が経ち亡くなってしまった様です。 彼らの主張は、自分達は両親の遺産を相続する権利があるので、家を売却したらそのお金を皆で分配するべきだ、というものです。 これは正当な訴えでしょうか。 また逆に、祖父は何か不正をして遺産を独り占めしてしまった事になるのでしょうか。 感情や状況で話すのならば、言いたい事はたくさんあるのですが、法律的にみてどうなのか、どうぞお教え下さい。

  • dodo3
  • お礼率100% (7/7)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

御祖父様が家を継いだ、という相続がいつ発生したのかということが重要になると思われます。 昭和22(1947)年5月3日の日本国憲法の施行(及び民法の規定の改正)前にご両親が亡くなって家督相続を行ったのであるならば、旧民法の規定による相続ですから、家督相続人以外の兄弟姉妹には原則として何の権利もありません。

dodo3
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 こちらを読ませて頂いて肝を冷やし、泣きそうになりながら確認した所、祖父の家督相続は昭和19年に行っておりました。 これで少なくとも法律的には問題無いと分かり、心から安堵しております。どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

 曾祖父様がいつ亡くなられたのかがポイントです。  昭和22年5月3日の改正民法施行より前であれば,家督相続となり,嫡男が全ての財産を相続しますので,御祖父様の弟妹に相続権は発生しません。No.3の方の回答どおりになります。  対して,曾祖父様が昭和22年5月3日以降に亡くなられたのであれば,No.4の方の回答どおりになります。

dodo3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 分かりやすくまとめて下さったお陰で、改めて自分の感情や状況を整理する事ができました。 曽祖父は昭和19年に亡くなり、祖父の家督相続も同じ年に行っておりますので、祖父の弟妹たちに相続権は発生いたしません。 この答えを知るために、何人もの回答者さまに何種類ものご回答を頂きました。本当にありがとうございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

相続自体は、確かに他主占有ですので、時効の起算点とはなりえず、時効取得は主張できません(No.4さんと同意見です)。 しかし、今回は、登記が、お祖父様の単独名義に変更されています。よって、この時点で、他主占有から自主占有への変更(占有改定)があった可能性も否定できません。 お祖父様の弟妹さんに、所有権が認められるかどうかは、お祖父様が単独名義での登記をなした際の事情がどうだったかというのが問題になります。しかし、その当時の事情がわかるのは、相手方だけでしょうし、こちらに有利な状況の立証は困難かもしれませんね。 あと8年経過すれば、お祖母様とお父様が時効取得することはできる(最判平成8・11・12)と思いますが。

dodo3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もし占有改定というものを祖父がしていたならば、時効という観点からみても遺産は全て祖父の物である、としてよろしいでしょうか(理解レベルが低くてすみません!)。 祖父の弟妹たちに関しては、彼らの両親にしてみれば、同等に財産を残してやりたかったであろうと思い胸が痛みますが…、分けずに済ませたいと思います。 どうもありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.4

旧法の家督相続でない限り、何十年前であっても、さかのぼって相続・遺産分割をしなければなりません。 遺産分割されていない限りは、相続人全員の相続割合に応じた共有となっています。そのため、民法162条の取得時効は援用できません。 残念でしょうが、祖父の弟妹さんにも権利はあるという事になります。 なお、登記簿の所有権名義によってこの結論が影響を受けることはありません。

dodo3
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 丁寧に補足をして下さいましたおかげで、より深く理解できました。 お気遣いまで頂きまして、自分の心の卑しさに恥じ入るばかりです。でも、家の形見分けとして寸志を配るつもりではおりますが、遺産そのものを分けたくは無いというのが本音なのです…。どうもありがとうございました。

  • null_po
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.2

 こんばんは  民法162条にはこのように記載があります。  「所有権の取得時効1)20年間所有の意思を持って 平穏且つ公然に他人の物を占有したるものは 其の所有権を取得す」  要するに他人の土地に20年以上住み続けていれば、 住み続けた人の土地になるということです。  60年前の相続の手続きがどのようになされたかについて記載がありませんので何とも申し上げられませんが、祖父の弟さんや妹さんに土地を分ける必要は無いと思われます。

dodo3
質問者

お礼

こんばんは 早速のご回答ありがとうございました。 そのような法律があるという事を、今回教えて頂いて初めて知りました。一生、役立つと思います(笑)! 祖父の弟妹たちに遺産相続はしなくてよさそうです。どうもありがとうございました。

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.1

単純に考えたんですが・・・ すでに時効ではないかと思います。 その時の法律がどのようになっていたのか 今わからないのですが 少なくとも60年経過しているということは 今権利を主張しても正直無理ではないかと思いますが・・・

dodo3
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 私も同じ考えでいて、正直、因縁つけられた被害者の様な気分でこちらに伺ったのですが…他の回答者さまたちのお答えを読んで、深く己を恥じました(笑)。 すぐにご回答を頂きましたのに、お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 これからもどうぞよろしくお願いいたします。

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