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休み時間の残業

介護施設の総務です 介護職員が夜勤の休憩時間中に介護の対応をせまられ、 業務にあたったとして、休憩時間が確保できなかったとして その分を残業として請求してきました。 休憩時間中に業務にあたったので、 その分を残業手当として支給するのはやむを得ないと考えますが、 休憩時間を与えなかったとなってしまうので、 労基署から指摘されることは間違いかと思います。 どのように対応(処理)すればよろしでしょうか?ご教示ください。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

根本的に残業の考え方が違いますよ。 残業とは、上司などから指示,命令を受けて、それを部下側が合意した際に成立するもので、部下側が勝手に余分に働いたのに、「残業代を寄越せ!」と言うものではありません。 あるいは、休憩時間に労働したなら、直ちに上司などに報告,相談すべきです。 労働時間中に休憩時間を振り替えたり、終業時間を早めるなど、他の合理的な解決策も有り得ます。 たとえば12時からの昼の休憩が、13時からになったところで、労基法上の問題にはならないのですから。 これも部下側が勝手な判断で、そう言う有効な解決策が行えなかったワケですよ。 休憩時間でも、臨機応変に働いた点は偉いと思いますが、それ以外は、ちょっと考え違いをしていますので、まずはそこを是正すべきかと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

今回だけやったら、緊急対応でえぇでっせ! これが2回・3回と複数回あるんやったら 業務態勢の改善を考えているでえぇですわ! あくまで1回だけの指摘に対する対応でっせ! 次の指摘は通用しまへん。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 労基署から指摘されることは間違いかと思います。 たまたま1回そういう事があったとかなら、今後無いように謝れば済む話だと思いますが。 実際、そういう状況だったんだし、小細工する方が問題です。 今後、そういう事が起きないように、休憩時間中に業務したら管理監督者の確認受けるとか、時間をずらして休むようにマニュアル定めたり、指示出したりしてください。 トラブルの経緯や原因(事前にそういう事を想定していなかった)とか、その担当者に管理者の指示を仰ぐべきだったとかの始末書までは行かないでしょうが報告書や顛末書なんか出させておくとか、そういうのはまとめとくのが良いです。

  • aozou3
  • ベストアンサー率28% (87/310)
回答No.3

書類上は休憩できていないといけないと思うので、 「残りを休憩してから帰った」 という形には出来ませんか? 参考まで…

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

>労基署から指摘されることは間違いかと 間違いないかと、、、という事ですよね? 厳密に言えばその通りですが、臨時的業務によって致し方なかった、また、現場の労働者が自ら休憩しなかったのですから、それだけについては問題にならないと思います。 ただし、現実に休憩時間が確保できないような人員配置などは問題にされるかもしれません。官庁が関われば、ですけど。

回答No.1

54歳 男性 私が勤めている会社は12時から45分間のお昼休みがあります お客様対応で、午後一で会社を出なければ行けない時 お昼休みも業務対応するばあいがありますが、会社の規定は お昼休みです 従って、特別な給与はありません ただ、始業前の対応は早出との規定があり、残業が認められています 質問者さまの職場も昼休みとの規定があるなら、残業代は出ないとおもいます ただ、私の場合、部下が数回に渡って昼休みに業務する場合が 多かった場合は、客先から早めに帰って良いよと言う対応をします 状況に応じて部下を説得するのが管理職の仕事です

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