• 締切済み

宿直手当て(その他、時間外手当)が支給されません。

労基署に相談に行くつもりですが、ある程度、私自身にも予備知識が欲しいと思い質問させて頂きました。宜しくお願い致します。 初めに、私の職種は介護士、看護士ではありません。 ハローワークの求人票の仕事の内容欄に 「特別養護老人ホームの宿直業務と職員や利用者の送迎運転業務になります」 との記載があります。 拘束時間は18時~翌朝9時まで。休憩が23時~6時となっています。週に2~3日程度の勤務という条件です。時給1000円で日給8000円となっています。 その後、ハローワークの紹介のもと面接し、目出たく採用となりました。 実際に働いて、まもなく1ヶ月になります。 具体的な業務は18時~23時までは、求人票に記載されていたように送迎がメインです。その他は、送迎の合間に施設の巡回(マニュアルあり)、送迎依頼などの電話対応などがあります。翌朝6時~9時までは職員の送迎業務があります。 (1)23時からは原則、宿直室で休憩ですが、残業で遅くなった職員の送迎が23時以降も、ある場合があります。(これについては、時間外手当は支払わないと施設側から言われました) (2)入居者の容態が急変し救急対応した日もありました。就業に際し、救急対応して欲しいと言われました(これについては、時間外手当を申請し支給するとの事です) ここからが本題なのですが、 (1)の時間外手当の不払いについて労基署に相談に行こうと思い、色々とネットで調べていましたら、本来であれば私は宿直手当をもらえるのではないか?との疑問が起こってきました。 23時以降は原則、本来の業務からは離れており、宿直室も完備されており、寝る事もできます。 ただし、緊急時に備えて、休憩時間中もPHS、携帯電話を2つ所持することが義務づけられています。 にもかかわらず、宿直手当が1円も支給されておりません。 これは、労基法に違反しているのではありませんか? また、本日あらためて「パートタイマー雇用契約書」の内容を確認しますと、更に気になり始めました。 「勤務時間及び休憩時間」の項目に下記のように記載されています。 勤務時間 夜勤:8時間00分:18時00分~翌日 9時00分(内 休憩時間 23時00分~翌日 6時00分_7時間00分) 「賃金」 夜勤 日給:8000円(深夜労働割り増しを含む) 上記のように「夜勤労働者」として雇用しているのだから、宿直手当は支給しなくても良いという事なのでしょうか? 分からないことだらけで困っています。回答を宜しくお願い致します。

noname#140438
noname#140438

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

「夜勤労働者」なら宿直手当出ませんね。 そもそも・・・夜勤として仕事するのに「宿直」 昼間会社での仮眠をしてるなら「宿直」はあり得ます。 残業も難しいですね。

noname#140438
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本日、労基署に言ってきました。残業代は支給されるそうです。「宿直」の関しても、支給対象となるそうです。質問文が詳しく書いてなかったので申し訳ありません。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 宿直について

    公的機関(地方公務員の働く場所)の夜勤手当についての質問です。平日の勤務はなく日直と宿直のみの仕事で夜勤のアルバイトさんが来てくださっています。 15時間拘束時間で、その夜勤アルバイトの方のお給料が、1勤務あたり、『 夜勤手当の7千円 』です。 拘束時間は、17時30分から翌朝の8時30分の、15時間です。一応、仮眠は可能です(残業者の時間で仮眠は異なります・・・普通6時間程度?)休憩時間は特に決まっていません。これを時給換算すると、最低賃金の650円を下回ることになりますが、宿直勤務は通常勤務手当の三分の一でOKと聞いていますので最低賃金の1/3の215円/時の15時間分の3,225円以上なので問題なしなのでしょうか?

  • 宿直勤務の手当について

    宿直勤務の手当についてお聞きしたいことがあります。 建物の設備保守をやっている会社で商業施設のメンテナンスをやっているために宿直業務がある場合の手当についての質問です。 朝9時に出勤して通常業務を行い、夕方18時~翌朝10時まで宿直勤務(23時から翌6時までは仮眠時間となっていますが、作業等があり、深夜2時頃に就寝している)を行い、宿直終了後~午後14時頃まで通常業務を行うというのは法律的にどうなのでしょうか? この勤務を行った場合、宿直手当として2500円と宿直後の勤務手当として10000円程度の手当が出ます。 こういったケースの場合の手当としては妥当な金額なのでしょうか? 上手くまとまっていませんが、アドバイスをよろしくお願いします。

  • 宿直勤務における時間外手当の考え方

    初めて投稿させていただきます。 葬祭の仕事をしています。 当初の話では9~17時の勤務ということでした。 葬祭事として夜は「通夜」がありますが、だいたい開始が18~20時ぐらいが一般的であり、それが終わって片付けや翌日の準備をすると終業は22時前後になってしまいます。ところがこれに対する時間外手当は一切支給されないとのこと。 休日についても、当初の話では4週6休とのことだったが実際は月に2、3回。休日の定義もあいまいで、ローテーションがあるわけでもなく、そして休日手当についても全く支給されないとのこと。 また根本的な問題でこの会社には「タイムカード」というものがない! 社員はタイムカードを使うことが許されていないという現状。 つまり会社として労働時間の把握が行われていない状況であり、時間外・休日手当の計算など不可能なのです。 あと4日に1回ぐらいの割合で宿直勤務があり、日中は通常勤務、そして宿直勤務があり、そしてそのまま通常勤務を行うというもの(かなりキツイ) 葬儀については24時間365日対応ということで、私は電話受けのみだったが、夜間に搬送を行う担当もあり、この宿直に対する手当ては3千円のみとのこと。 電話受けの場合は1コールで出なければならないというルールがあります(抜打ち検査あり)。 そういうことで私はこの会社を辞め、そして監督署に駆け込んで現状を伝え、現在は未払賃金請求を起こしています。 さて長くなりましたが、質問は宿直勤務の時間を時間外・深夜勤務として扱うことができるかどうかということです。 会社の言い分では宿直手当3千円を出しているので問題はないとのことだが、会社施設内で10数時間も拘束され、熟睡もできない状況の中で3千円のみでいいものかどうかと思います。 監督署の方でも解釈は難しいとのことで、どう対処すればいいか悩んでいます

  • 宿直業務に対する手当

    宿直業務がある事務の職場に転勤になったのですがどうしても給与の額に納得がいかないので下記の状況で問題がないかアドバイスをお願いします。 (1)宿直勤務の日は午前11時~翌午前0時まで勤務(昼・夜計2時間食事休憩、18時以降は単独勤務) (2)0時~5時まで仮眠。 (3)翌日の勤務は5時~13時 (4)0時以降の勤務及び仮眠中に電話、問題が発生すれば現場に掛けつけることもあるが一切給与は支払われない。 (5)深夜手当は根拠もなく宿直1回あたり【一律200円×2時間=400円】 (6)宿直手当は1回あたり【一律2,000円】 ※上司の答えは… (1)単独勤務なので本当に仕事をしているのか把握出来ない。 (2)親会社からの指示なので変えれない。

  • 勤務時間後の宿直業務について

     現在ある施設で働いています。  防火管理等の理由により、施設の宿直業務を行っています。宿直業務は普段は宿直要員が行っていますが、理由により休みになったときに、普段は日勤帯に通常業務を行っている者がかわりに宿直業務を行うことになることがあります。そこで、日勤帯に業務を行っていたものが、そのまま施設にとどまり連続で通常業務終了後宿直業務を行う、(午前8時30分に出勤、その後宿直業務を午後5時30分から翌朝午前8時30分まで)また、場合によっては宿直業務終了後さらに通常業務を行う(宿直業務8時30分終了後さらに通常業務を8時30分から午後5時30分まで)ことがあります。  この場合拘束時間が24時間、あるいは33時間になることになると思うのですが、この場合宿直業務手当4,200円のみの手当支給は労働基準法違反にはならないのでしょうか。施設側は宿直業務は業務が違うのでいいんだよ、と言っているのですが・・・みなさん、教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 休み時間の残業

    介護施設の総務です 介護職員が夜勤の休憩時間中に介護の対応をせまられ、 業務にあたったとして、休憩時間が確保できなかったとして その分を残業として請求してきました。 休憩時間中に業務にあたったので、 その分を残業手当として支給するのはやむを得ないと考えますが、 休憩時間を与えなかったとなってしまうので、 労基署から指摘されることは間違いかと思います。 どのように対応(処理)すればよろしでしょうか?ご教示ください。

  • 就業規則の勤務時間と残業について

    投稿すみません。 某社で、勤務時間が9:00~17:45 (12:15~13:00休憩時間) ですが残業手当の支給が 18:15からの支給になり、17:45~18:15は、休憩時間とする。 と、就業規則ではあるのですが 業務上、18:10位まで仕事をしても残業が付きません。。。 勤務時間8時間 休憩45分というのは、労基でもただしいと 思うのですが、休憩時間が17:45から30分とういうのが おかしいかなと・・・思うのですがいかがでしょうか? これは、合法でしょうか? 労基に詳しい方、いらっしゃいましたら是非、ご指南下さい

  • 宿直員の雇用

     私の職場で,宿泊施設の運営をしています。  宿泊客がいるので,職員は交替で宿直をしています。(監督署の許可を得て,宿直手当も規定どおり支給しています。)  最近,職員のみでは宿直のローテーションが組みづらいので,宿直専門の方を(パート・アルバイト的に)雇用しようとしています。  労働条件は,労働日は月4~5日くらい,時間は17時~翌朝9時,仕事の内容は,夜間2回程度の巡回と電話の取り次ぎくらいです。何事もなければ,眠ることもできます。  労働契約を結ぶに当たり、賃金,休憩時間,年次休暇等の労働条件に留意する点はありますか?  例えば,深夜労働になるので割増給が必要だとか,休憩を与えなければならないとか,いや,何もない時間は眠れるのだから「休憩」については明記する必要ないとか・・・。  みなさん,よろしくお願いします。      

  • 時間外勤務中の休憩時間について

    現在働いている会社は、9:30~18:15が勤務時間(内45分が昼休み)となっています。 18:15を過ぎて時間外労働に入ると、 18:15~18:30の15分間と19:30~20:00までの30分間においては、 実際には業務をしていても「休憩」と称して時間外勤務手当が払われません。 18時台の15分間に関しては、労基法第34条1項の 「八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 という一文において「昼休み45分+15分」として理解ができるのですが、19時台の30分間に関しては納得ができません。 会社に説明を求めたところ、 「労基法による最低限与えるべき休憩であり、会社は業務上での健康面を考えて設定している」 との回答を得たのですが、労基法上、どの項目に当たる物かは回答が得られず納得がいきません。 そこで質問なのですが、  1)19時台に設定されている「休憩時間」は違法か?  2)違法である場合、手当ての不払いは請求できるか?  3)請求できる場合、会社が応じない場合にはどうすれば良いか? 以上3点。よろしくお願いいたします。

  • 夜勤+宿直の扱いについて

    現在、夜勤(17:00~01:15=通常業務)+宿直(01:15~08:30=仮眠)の仕事を月に1回、 7日間連続で行っているのですが、朝帰ることができ、その日の夕方からまた勤務が 始まります。このケースは宿直として定義されるのでしょうか。 システム自体は労働基準監督署長の許可は得ている(宿直扱い)そうです。 しかし、宿直の許可が出るのには、  1.常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること  2.通常の労働の継続でないこと  3.相当の睡眠設備が設置されていること  4.宿直手当が支払われること(宿直に就くことが予定されている同種の労働者の   賃金の1 人1日平均額の3分の1以上  5.1週間に1回以内であること の条件を満たしていなければらならいはずなのですが、 冒頭に書いたように「5.」の条件は完全に当てはまりません。 これは朝帰宅できることが例外とされるからなのでしょうか。 また、「4.」についても1日当たり3,100円の手当が支給されますが、 月収30万円の人ですと、30万円÷160時間×1/3=625円/時間となり、 1日当たり、625円×7.25時間≒4,530円となるので、不足している計算になります。 他の項目に関しては概ね満たしています。 普通に考えると宿直許可が出ないと思うのですが、 まずは、これが宿直と呼べるのかが知りたいです。 同じようなケースがなかなか見つからず、闇雲に会社を批判する訳にもいきませんので、 皆さんの力をお借りできれば、と思います。 職種は24時間稼働の製造業で、宿直目的は工場の稼働停止等に対処するためです。