• 締切済み

夜勤+宿直の扱いについて

現在、夜勤(17:00~01:15=通常業務)+宿直(01:15~08:30=仮眠)の仕事を月に1回、 7日間連続で行っているのですが、朝帰ることができ、その日の夕方からまた勤務が 始まります。このケースは宿直として定義されるのでしょうか。 システム自体は労働基準監督署長の許可は得ている(宿直扱い)そうです。 しかし、宿直の許可が出るのには、  1.常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること  2.通常の労働の継続でないこと  3.相当の睡眠設備が設置されていること  4.宿直手当が支払われること(宿直に就くことが予定されている同種の労働者の   賃金の1 人1日平均額の3分の1以上  5.1週間に1回以内であること の条件を満たしていなければらならいはずなのですが、 冒頭に書いたように「5.」の条件は完全に当てはまりません。 これは朝帰宅できることが例外とされるからなのでしょうか。 また、「4.」についても1日当たり3,100円の手当が支給されますが、 月収30万円の人ですと、30万円÷160時間×1/3=625円/時間となり、 1日当たり、625円×7.25時間≒4,530円となるので、不足している計算になります。 他の項目に関しては概ね満たしています。 普通に考えると宿直許可が出ないと思うのですが、 まずは、これが宿直と呼べるのかが知りたいです。 同じようなケースがなかなか見つからず、闇雲に会社を批判する訳にもいきませんので、 皆さんの力をお借りできれば、と思います。 職種は24時間稼働の製造業で、宿直目的は工場の稼働停止等に対処するためです。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> ところで、こんなのを見つけました。 何を見つけたのか書いてくださいね。文体からして、所轄労基署の宿直日直許可文言でしょう。 「差し支えない」というのは、今のように、ひとりの人が週7こなすことをいってません。同一人週1が原則。すでにその週こなした人が、人員のやりくりをしてもしかたなく、その週2回目をおねがいせざるをえなかった、というのは大目に見ましょう、といっているのです。 重大な労働侵犯ですので、許可取り上げのうえ、その宿直は労働時間として、2年さかのぼって時間外+深夜割増つきの是正となるでしょう。

kanchan-a
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 よく読んだらおっしゃる通り、宿直許可文書でした。 届出の時に適用されるものではなく、適用後にやむを得ない理由で、 週2回目の宿直を許可しても罰則の対象にならない、というものでした…。 早とちりで申し訳ありませんでした。 ことの重大さに今ごろ気がつきました。 会社には外部の法律事務所を窓口として設置してあると書いてありますので そちらに一度相談してみようかと思います。 貴重なお時間を費やしていただき、ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

宿直の取扱い通達は、労基法の施行当時(S22)からあり、今もかわりありません。ごまかして許可取得したか、経年で脱法してきたかです。 日勤と翌日の日勤のあいまの泊りが、宿直です。宿直明けで帰ることがあるのは、翌日休日といった場合です。種々の条件満たしたなら、宿直時間は週(日)の労働時間に加えなくともよい、とするものです。夜勤がそのまま宿直入り、するのでしたら、世間一般の日勤者宿直より時間短く、明けたら帰ることになるのでしょう。 自宅待機でもいいのでは? 待機手当と、出動時間は労働時間(時間外労働)にすればいいことです。

kanchan-a
質問者

お礼

再びの回答ありがとうございます。 宿直であるのは間違いないようですね。 ここで訂正なんですが、今の宿直室が出来たのが35年前だそうで、 その前から宿直は行われていたそうです。(年度までは不明) 申し訳ありませんでした…。 ところで、こんなのを見つけました。  許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、 日直勤務については月1回を限度とすること。  ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべての ものに宿直又は日直をさせてもなお不足でありかつ勤務の労働密度が薄い場合には、 宿直又は日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても 許可して差し支えないこと。 ただし、の後の部分が宿直許可申請時に適用されたのかも知れません。 当時はひとつの業務のみを対象とし、時代の流れであれもこれも業務に 追加していって現在に至るのかと推測されます。あくまで推測ですが…。 他の方もおっしゃってられましたが、一度相談窓口に行った方が良いのかも 知れませんね。 自宅待機の件ですが、手当次第ですね。 今現在、月2日のペースで無手当待機している実績がありますので…。 まず、「宿直」である、と言うことは理解できましたので、収穫になりました。 本当にありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

宿直と呼べますが、守られていない5により下りてる許可は取り上げ確実ですね。

kanchan-a
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり帰宅できることによる例外はないのでしょうか。 この部分が引っかかるのです。申請しても許可が下りないはずですので…。 ひょっとしたら申請当時(35年程前)はOKで、後に法が改正されたにも 関わらず、当時の勤務体系が未だに残っているのかも知れません…。 宿直が廃止されたら、自宅待機(賃金の支払い義務無し)させられそうです(汗)。 それはそれで困るので、もう少し調査してみます。

回答No.1

労働基準監督署に相談窓口があるので、そちらのほうが確実な回答が得られると思います。

kanchan-a
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり確実なのは相談窓口なのですね…。 急を要する訳でも無いので、もう少し自分なりに調べてみて、 相談窓口に行くか決めようかと思います。

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