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初めて総務の担当となりました。宿直手当について

(1)警報時に宿直体制にすることになりました。そこで、宿直手当について教えてください。 勤務時間は8:30から17:00まで その後、17:00から8:30までの勤務となります。宿直時は、夜間巡回4回程度です。これは、労働基準法的には大丈夫でしょうか (2)その際の宿直手当についてですが、1日平均賃金の3分の1以上の手当ということですが、具体的な計算方法を教えてください。 例 基本給 150000円 月刊所定労働日22日の場合  一日の平均賃金 150000÷22=6818.1   この金額に1.25をかけて3で割ったらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

平均賃金の計算方法は必ずしも正しくないです。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 12条 基本給でもないし、1ヶ月でもありません。 もっとも、多い分には問題ありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18268)
回答No.1

(1) 労働基準監督署の許可を受ければ,時間外労働とはなりません。 受けずに宿直勤務をさせていた場合には,宿直勤務であることが認められずに通常勤務となり,割増対象の残業扱いになるでしょう。 (2) 1回の宿日直手当の最低額は,宿日直につくことの予定されている同種の労働者に対して支払われる1日平均賃金額の3分の1です。 宿日直につくことの予定されている同種の労働者の平均を計算してください。 > この金額に1.25をかけて 不要です。1日平均賃金額の3分の1はすでに割増賃金を含んだ額です。

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