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宿直業務に対する手当

宿直業務がある事務の職場に転勤になったのですがどうしても給与の額に納得がいかないので下記の状況で問題がないかアドバイスをお願いします。 (1)宿直勤務の日は午前11時~翌午前0時まで勤務(昼・夜計2時間食事休憩、18時以降は単独勤務) (2)0時~5時まで仮眠。 (3)翌日の勤務は5時~13時 (4)0時以降の勤務及び仮眠中に電話、問題が発生すれば現場に掛けつけることもあるが一切給与は支払われない。 (5)深夜手当は根拠もなく宿直1回あたり【一律200円×2時間=400円】 (6)宿直手当は1回あたり【一律2,000円】 ※上司の答えは… (1)単独勤務なので本当に仕事をしているのか把握出来ない。 (2)親会社からの指示なので変えれない。

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回答No.4

No.1&2です。 平均賃金額ですが、あくまでも割増賃金の計算基礎となる金額ですので、ほとんどの場合が基本給になります。 月給制の場合は30で割って、ほぼ妥当な数字が出ると思います。 厳密な計算を行うのでしたら、時間外手当は法律上1.25倍以上となっています。ほとんどの企業が1.25倍だと思いますので、そこから1時間あたりの単価を計算して、1日の所定労働時間をかければ1日あたりの賃金が計算出来ます。 また、宿直は非常時に備える、簡単な電話対応等を行うと言うことであれば、時間外手当は支払わなくてもいいようです。 深夜手当は午後10時~午前5時の間の労働に対して支払われます。ですので単価については問題がありそうですが、時間については午後10時から午前0時の仮眠時間開始までということで2時間なのだと思いますので、問題がありません。但し、午前11時から深夜0時までが勤務ですので13時間拘束で2時間休憩であれば1日の法定労働時間を3時間超えています。これに対する時間外手当は支払われているのでしょうか? 私も宿直をしていますが、宿直時間中に電話等の対応を行ってもかなり多忙でないと、時間外手当は認められないようです。どれくらいの仕事をすれば時間外が発生するのかは謎ですが…。

KZOHIRO
質問者

お礼

アドバイスいただきありがとうございます。 宿直している人の中には「拘束」はされていても 「業務」を行っていない人もいてるので前者に 給与基準(会社都合)が合わされているようです。 「拘束はされているがTVを見ているだけ」 なので、時間外は一切支払われておりません。 確かにkenkoutekiさんのおっしゃるとおり、宿直中の 短時間の電話だけで時間外を請求するのも無理があるかもしれま せんね。「睡眠を邪魔された精神的疲労の対価はどうなる!」 と叫びたくなりますけどね。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
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回答No.3

(2)親会社からの指示なので変えれない これは関係ないですね拘束されている以上仕事です。 (1)単独勤務なので本当に仕事をしているのか把握出来ない 把握するのが上の仕事です 労働組合に相談してください http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html

KZOHIRO
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度、労働基準局にも行って相談してみます。

回答No.2

すいません補足というか訂正します。 1日平均の賃金額ですが、事業所の宿日直業務を行う方全員の平均の1日あたりの賃金額です。

KZOHIRO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、安すぎますよね。 1日あたりの平均賃金は宿直業務に就いている全員の宿直手当・深夜手当も含んだ総支給額を勤務日数で割った金額でしょうか?それとも30日で割った金額でしょうか?

回答No.1

宿直手当についてですが、宿日直勤務者の一人1日平均の賃金額の1/3以上という決まりがあります。この場合の賃金額というのは割増賃金の計算基礎となる金額のことです。 質問の内容だと1日2,400円の支給ですので、基本給や、日給、他の割増賃金の基礎となる手当の合計が、1日あたり7,201円以上だと違反ということになります。 計算してみてください。