業務手当の廃止と固定手当への変更について
- 現在、物流に関する仕事をしている38歳女性です。
- 会社から今後、残業手当や早出手当を廃止して一律1万5000円の「業務手当」の固定給にするとの話があります。
- 質問者は、このような固定手当が自分の部署に導入されることに疑問を抱いています。法律的に許されるのか、サービス残業になるのかなどについて相談したいです。
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業務手当
38歳女性です。 現在、正社員で物流に関する仕事をしていまして倉庫内での梱包作業、ピッキング、在庫補充などをしています。 定時はAM9時~PM18時で早出時間(AM8時迄に出勤すると1時間手当が付きます)が15時間と残業時間(PM19時まで残ると1時間手当が付きます)が10時間の計25時間ほど時間外手当が現在付いていまして金額で言いますと43,000円位になります。 25時間と言うのは平均で年末やGW時期などは時間外35時間位で閑散期は時間外15時間位です。 実は会社から今後、残業手当や早出手当を廃止して一律15000円の「業務手当」の固定給にしようと思うとの話がありました。恐らく10月位から実施されそうです。残業を全くしなくても15,000円を支給するし40時間時間外勤務をしても15,000円という事です。 営業部は早くから「営業手当」制度を採っていましたがまさか私の部署にこのような固定手当が来るとは思っていませんでした。 休憩はお昼の一時間だけで外出することは全くありません。私たちが携わっている仕事でこのような「固定手当・業務手当」が有ってもいいのでしょうか?会社に不服を申し立てても良いのでしょうか? こういうのは所謂「サービス残業」にならないのでしょうか? 法律的に許されるのでしょうか?全く無知なもので御享受頂きましたら幸の思います。 宜しくお願い申し上げます。
- akanetinn
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質問者が選んだベストアンサー
違法だと思います。 手当て自体は問題ありません。 残業代以上に手当てがあれば違法ではありません。 残業が多く手当ての金額を超えた場合、残業代を支払わなければいけません。 月給制でも残業代の支払いが必要になります。 営業職や管理職の場合は良い。
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早速のご返事を頂き有難うございました。 やはり違法ですよね。 営業さんの場合は外に出て、移動時間やお昼寝時間など実働時間以外な物がたくさんあるから「残業手当」は必要ないと思いますが、私達のようにお昼の休憩時間以外はずっと働いているので「業務手当」のような15,000円の固定手当はおかしいと思っていました。