• 締切済み

夜勤の賃金について

夜8時から翌朝11時まで勤務のビジネスホテルで働いています。 休憩は11時ごろに30分の食事休憩(給料は発生) 2時から6時にかけて1人2時間の仮眠(日によって何時からかは変わる。無給) 現在は20時~22時、5~11までの8時間は1000円。22~5時の7時間は1250円。ただし給与上は22~5時の間に仮眠を取ったことになっています。 ですから現在の給料は1勤務につき1000円×8+1250×5=14250円です。 そこで疑問なんですが、8時間をこえる分についての時間外手当を請求する権利はあるんでしょうか? それとも途中の仮眠があるので時間外手当を請求する権利はありませんか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200407.html 仮眠時間が労働基準法(以下「労基法」という。)上の労働時間に当たるかどうかについては、その時間が使用者の指揮命令下に置かれている時間か否かによって判断されます と 労働基準監督署に相談です

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

深夜勤務の場合、次の労基法第41条が関連します。 (労働時間等に関する規定の適用除外)第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.(略) 2.(略) 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 「ビジネスホテルで働いています。」ということですが、その業務がまずこの3項に該当するかどうかがひとつ。そして該当するとして、適用除外の許可を監督署から受けているかどうかがふたつ目。受けている場合、時間外労働に割増しをしなくてよいことになります。これはつまり、労働としての質が相当低いと認められるということです。ただし、この(労働時間等に関する規定の適用除外)第41条は、深夜労働についてはカバーしません。したがって、深夜割増しはつけることになります。この理由は今ひとつ定かではないのですが、「深夜労働は控えめに」という抑止力が働いているのでしょう。 なお、深夜帯(22~5時)の割増賃金について、就業規則、労働条件通知書等によって深夜割増し分が含まれているということが明らかな場合には、あらためて割増しを必要としないという解釈があります。 ご質問は「8時間をこえる分についての時間外手当を請求する権利はあるんでしょうか」ということなのですが、深夜勤務につきましては以上のことも踏まえた相談が必要ですので、もう少し調査が要ります。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

たぶん、月間の変形労働扱いになっていると思いますので、時間外労働は請求できないようになっていると思います。 変形労働というのは、月間の労働時間を定めて、それを勤務の実態に合わせて振り分けることができる仕組みで、 通常は8h×21日=168hのところが   12h×14日=168hと勤務日数を変えることで月間の勤務時間数を調整します。 この場合は、労働者と雇用主の間で合意が必要になります。 採用された際の雇用契約書に、説明されてないかもしれませんが記載があると思いますよ。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう