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時間外手当支給について

お世話になります。 私が勤めているところでは、「勤務開始6ヵ月経過してから時間外手当を支給する」との規定があります。私の入職が4月24日。で、今まで事務の方に1度、事務の方を通じて出納係の方に1度「いつから時間外手当をもらえるのか?」と計2回別々に確認を取ったのですが、「10月支給分からもらえます」と明確に返事されました。そして今回10月24日支給の給与には時間外手当が含まれていました。 ところが、その後事務の方から連絡があり、実は規定は「6ヵ月を超えてからの労働に対し支給する」という意味である。昨年までの規定は「6ヵ月を経過してから支給、初回支給は10月から」と明記されていたが、今年から変わった。だから事務も出納係も去年と同じと勘違いして10月から支給されると(聞かれた時は)答えたし、現に支給した。しかし、現在の規定は6か月を超えてからの労働に対し払うと言う意味だから、申し訳ないが超過支給になるので返金して欲しい、と言ってきたのです。 確かに規定を読めば、6か月を経過してからの労働に対し、という意味にとらえるのが自然かもしれませんし、今回はそれほど大きい額でもないのですが、 1:2度いつから支払われるのか確認をしている。その時10月支給分からと返答がある。 2:すでに振り込まれた。 という点からすぐには納得できません。 法律的にはやはり返さないといけないのでしょうか? 今回(10月)の給与から超勤分が付く、と意識して労働しているし、大きな額でないとは言え、なにか腑に落ちないのですが。 アドバイスお願いします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 ご質問の内容から判然としない部分があります。それは、勤務開始6か月以内には時間外労働がなかったのでしょうか?もし、その期間中に時間外労働があったにも拘らず、勤務開始6か月を超えないと、時間外手当を支払わない旨の規定であれば、その規定は、労働基準法の基準を満たさないので、同法第13条に基づき無効となります。この場合には、同法第37条の規定により、勤務開始から6か月間の時間外手当を支払わなければなりません。  よって、この場合には、支払われた時間外手当を返金する必要がないことは言うまでもありません。  一方、勤務開始6か月までは、一切の時間外労働が生じていないのなら、その支払い自体が理に適いません。しかし、手当が支払われるということは、その対象となる時間外労働があるからこそと思われます。  時間外手当を含む賃金は、通常は、賃金の締切日、支払日が定められているので、それに従うことになります。  冒頭のとおり、時間外労働があったのに「勤務開始6か月以内」という理由で時間外手当を支払わないのは、労働基準法違反です。法的な解決を望むのなら、労働基準監督署に相談すると良いでしょう。

fabulous75
質問者

お礼

やはり世間の(法律上の)常識上は最初の半年間支給されない事の問題性がクローズアップされてしまいますね。ある程度分かっていたのですが、#1の方へのお礼で書いた通り、私は「研修医」であり、その中では労働条件に恵まれている方なので(他が過酷過ぎる)、あまりその部分に触れないようにしてきました。しかし「研修医は労働者である」旨の判決が出ているので、黙ってない方がいいのかも知れませんね・・・。回答感謝します。

その他の回答 (1)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

法律上は、入社からの勤務についても時間外勤務手当が法定額以上は支払われる必要があります。 ただし、会社には暗黙のルールというものがありますので、会社勤めをしているものにとっては、それが労働基準法に違反していようが、「うまく」やっていくためにはまもらなければならないものです。 大きな額ではないですし、そのまま暫くその会社で勤務するつもりなら会社の指示にしたがった方が「トク」だとおもいますよ。 すぐ辞めるつもりなら、闘う方法はいろいろとあります。

fabulous75
質問者

お礼

ありがとうございます。もちろん、入職半年まで時間外手当を支払わない事が違法であることは分かっているのですが、実は私は「研修医」であり、「研修医」はある意味半年目からでも時間外手当が支給されるだけでもいい方なのです。だからといって目をつぶっていていい訳ではないのですけど。「研修医は労働者である」という司法判断は出ているのですが・・・。

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