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憲法二〇条 信教の自由は百害あって一利なし

nacci2014の回答

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.12

オウム真理教に対しての信教の自由は認められませんよ 憲法に信教の自由は規定されているが それより大前提に基本的人権の尊重がある 自由権の行使はこの基本的人権が 尊重されて はじめて自由を 与えられるものであり それが憲法理念であるなら 基本的人権を無視した大量殺戮をしたオウム真理教の宗教活動に対して法人資格の停止をするのは 基本的人権をうたった憲法の精神に合致するもので 信教の自由の 妨害にはならない 何度もいうが 信教の自由とは 基本的人権を尊重し、他人に迷惑が及ぼさない公共の福祉を尊重した うえで 自由を与えられるのであって なんでも自由とは解釈されない また法人格の取り消しはなされたがかといって オウム真理教の教義や教典までを 無効にしたわけではないからアレフが存在し 彼らはオウム真理教の教義を引き継いだ宗教団体で ありながら その活動を認められている ただし、アレフが基本的人権を尊重せず、公共の福祉に反することをすれば、それは処罰対象になり 場合によっては 団体の解散を要求されることは あるにしても それはアレフや宗教団体に限らず、基本的人権を尊重しない 公共の福祉に反する団体は その法人資格を 停止させられる これを信教の自由の侵害と あなたが息巻いていても国が行ったことは 憲法規定をなんら逸脱した行為でなく信教の自由は 侵害されていないのだし 多くの国民が そう理解して いるので あなたがこの サイトの回答に 不満であっても 現にこのサイトに寄せられた回答をみても わかるように 誰ひとりとして あなたに正義を 感じているものはなく あなたは信教の自由のもと なんでも保護されるべきだとの解釈しか持っていないようだが 何度も言うが 信教の自由は 基本的人権の尊重と公共の福祉が なされたうえで 与えられた自由であって それらを逸脱すれば法人格を取り消されるのは当然であって このことを信教の自由が奪われたとは解釈しません オウム真理教の 教義や教典を無効にしたのなら 信教の自由の弾圧にあたる可能性もありますが それはアレフが存在して布教活動を認めているから 弾圧はしていません

utayomi_2011
質問者

お礼

ある宗教団体について信教の自由を剥奪するとは具体的に何を意味するのか。 ある宗教団体について信教の自由を剥奪するとは、その宗教団体を解散させることを意味する。 では宗教団体を解散させるとは具体的に何を意味するのか。 宗教団体を解散させるとは次の2つを意味する。 1.宗教法人資格の剥奪 2.宗教名の使用の禁止 で、この基準に照らし合わせて見てオウム真理教はどうなったかというとオウム真理教は解散命令を受け、その結果宗教法人資格が剥奪され、オウム真理教なる宗教名の使用を禁止したわけであるからオウム真理教は明らかに信教の自由を剥奪されたわけである。 仮にアレフが違法行為をしたなら同様の措置を受けるのであるが、アレフは宗教法人資格が与えられていないのであるから、アレフに対して行える措置としては宗教名の使用の禁止だけである。 つまり実質的には、信教の自由の剥奪=宗教団体の解散命令=宗教名の使用禁止にほかならない。 >オウム真理教の 教義や教典を無効にしたのなら 信教の自由の弾圧にあたる可能性もありますが そんなことは実質的に不可能である。 既に存在する宗教の教義や教典を無効にすることは不可能である。 現にオウム真理教の後継は存在し、活動しているではないか。   > あなたは信教の自由のもと なんでも保護されるべきだとの解釈しか持っていないようだが 私はもともと信教の自由など掲げる必要はないと申しているのであるが。  

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