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信教の自由

信教の自由 日本国憲法は、信教の自由を不可侵の権利として一切の限定なしで認めている。 とありますが、すべての宗教にまつわる「生贄をささげる」という儀式の 対象が「人間」だった場合(おそらく他の動物よりは多いと思いますが) どういった法が適用されるのでしょうか? また、他の国ではどのような状況なのでしょうか? なんとなくタブーな領域なのか、しらべてもよく分かりません。 詳しい方、ご教示願えますでしょうか。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.5

ウソ→一切の限定なしで認めている。 憲法に明確に 「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」 「人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」 と制限してます。 ・対象が「人間」だった場合(おそらく他の動物よりは多いと思いますが) どういった法が適用されるのでしょうか? 普通に民法や刑法が適用されます。 まー、自殺を処罰する法律はないので、自分一人で自分をささげるのは かまわんけけど、 集団で、したり、生贄を拉致したら、 刑法の「自殺幇助」「誘拐」「殺人」「死体損壊」が適用、 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ichiromu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

ichiromu
質問者

補足

一切の限定なしで認めている。→ウィキペディア「信教の自由」からでした。 よく調べず、すみません。

その他の回答 (5)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

「一切の限定無しで認めている」なんてどこにも書いてないですよ。 むしろ12条で「公共の福祉のために使う責任がある」と書かれています。 ですから法律に違反するような自由は認めていません。

  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.4

国家は個人の精神の自由を保証しているとはいえ、社会的に逸脱した行為は法的に許されないものとして解されます。 この場合、殺人罪もしくは嘱託殺人罪が適用されます。 生け贄意外にも反社会的行為が見受けられた場合、オウム真理教のように解散命令が下される場合もあります。 上記は日本の場合ですが、少なくとも殺人は重罪であることは万国共通の認識であるため、生け贄を容認する宗教を国教(国是)としている国がいた場合を除いて罪に問われる可能性が高いです。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7956/han/han26.html
  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.3

自殺関与、同意殺人罪などにあたると思います。 また、関係者などは幇助などの罪に問われるでしょうね。 人の死までを宗教の自由で容認しているわけではないので、当たり前です。 傷害や殺人、迷惑行為を含めてすべて通常の法律で裁かれます。 例えばこれが、実際の生きている人物を組織的に悪魔だと決め付けて、 毎日死ね死ね嫌がらせをしても、罵倒しても、脅迫しても、普通につかまるでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

生贄は、本人の承諾があると仮定しても、「殺人罪」になります。

  • sd2000
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

権利の行使は他人の権利を侵害しない範囲に限定されるから、宗教の儀式だからといって、どこからか人を連れてきて生贄にするのは、その人の権利を侵害していて、違法ではないでしょうか。 それから本人の同意を得て殺しても、嘱託殺人になり違法だと思います。

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