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信教の自由

小泉総理の靖国参拝が物議をかもしていますが。 信教の自由を標榜して反対する進歩的(?)な人々もいるそうですね。 アメリカではブッシュ大統領が大統領就任式(?)で聖書に手をついて、宣誓をしたと聞きました(間違っていたら訂正をお願いいたします)。 日本でもし総理大臣の就任式が有ったとして小泉総理が神道の形式で(又は特定の宗教の形式で)宣誓したら、それが公人として又は私人として行われたか、 又その行為が特定の宗教を宣伝していることにならないか等の議論が沸騰するだろうと思われます。 アメリカでそのような議論があるとは聞いていません。 ただ大統領の宣誓では当人の信じる(宗教の)形式で行う自由があり、キリスト教の形式で行われなくても良いそうです。 思うにアメリカでは個人個人の信教の自由が尊重され(公の場の大統領にも信教の自由があり)、日本では信教の自由といえども、公の場では(全体のために)制限されると言う風潮があるような気がします。 それに似ているのは多くの日本の田舎ではコミュニティー(隣組)で、神社の寄付などが個人の信教とは関係なく半ば強制されることがある、と聞いていますが。 この村落共同体的(大げさに言えば全体主義的)雰囲気がいまだに日本に根付いており、いわばそういう考え方とは反対だと(本人たちが)自負している進歩的な思想の人たちが、全体主義的な思想に侵されているように見えてなりません。 そこで質問ですが、日米の憲法における信教の自由は全く違う内容ですか?それともほぼ同じであるのに、日米の文化の違い、民主主義の成熟度の違いによって、全く別の政治的、社会的現象が起こっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maeken
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回答No.8

まず、政教分離に関しては部分分離主義と完全分離主義との二つの解釈が出来ます。ただ、一般的には部分分離主義を適用します。アメリカの政教分離の原則も「キリスト教の特定の宗派を優遇しない」と定められているだけでキリスト教の関与については特に制約はありません。なぜ、完全分離主義を適用しないか?それは適用するとさまざまな弊害が出てきてしまうからです。まず、宗教の関与を否定すると宗教系の私立学校や文化財の保護、そして宗教色の強い政党なども政教分離に反してしまいます。そして、日本でもそのような弊害が生じるということは容易に想像できます。したがって、日本でもアメリカと同様に(基本的に日本の憲法はアメリカのを参考にしていますから)部分分離主義が適用されるべきで先日の違憲判決を厳密に適用すると日本でも宗教系の学校には私立助成金や法隆寺などの文化財の保護にも政府からの補助金が出せなくなってしまいます。そして、なによりも公明党の存在も政教分離に反してしまいます。したがって日本でもこのようなことは物理的には不可能です。よって、仮に公人として参拝しても普通に考えれば合憲だということが容易に想像できます。今回の違憲判決の中身を見るとこのような視点が明らかに欠如しているとしか言いようがありません。

goof
質問者

お礼

多くの方から貴重な回答をいただきましたので、ここで全員の方にお礼申し上げます。 大変ありがとうございました。 ここで学習しましたことをまとめてみました。 1.日米の憲法における信教の自由は異なるか又は同じか?について。 #2 #4 #6 #7の方が(程度の差はありますが)日米の憲法における信教の自由は異なるといっておられます。 一方#8の方は基本的には同じであるといっておられます。 憲法とは人によって解釈が違うことを再認識させられました。 憲法第9条の解釈が色々有ることは知っていましたが。 その原因の一つは憲法の解釈が多分にその人のバックグウランド(イデオロギー、宗教観等)に影響されることが多いためでしょうね。 2.小泉総理の靖国参拝について(合憲か違憲か)について これについては私は質問してませんが(質問したなら多分削除対象になるでしょう)一部の方からご意見をいただきました。 これも人により意見の分かれるのは当然ですね。 3.感想 日米での憲法の違いについて未だに自分の考えは整理されていませんが、今回の多くの回答でより理解が深まりました。 私自身の好みは(もし日米の憲法が異なるなら)アメリカの憲法が好きです。 日本では(厳密すぎるためか)公人か私人かなどの(私の感覚では)さして意味のない(実体のない)形式論が多くなされ憲法論議は不毛に思えるからです。

その他の回答 (7)

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.7

【内閣総理大臣たる小泉純一郎】 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」(憲法20条)ため、首相が「何々教を信じなさい」と強制されることはありません。すなわち、「宗教からの自由」はあります。 その一方、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け……てはならない」「国及びその機関は、……いかなる宗教的活動もしてはならない」(20条)ため、首相に「宗教への自由」はありません。つまり、首相は宗教「からの自由」(消極的自由)はあるが、「への自由」(積極的自由)はないのです。 > それが公人として又は私人として行われたか この場合、明らかに公人です。「総理大臣の就任式」と、ご自分でお書きになっているではありませんか。 > (公の場の大統領にも信教の自由があり)、日本では信教の自由といえども、 > 公の場では(全体のために)制限されると言う風潮があるような気がします。 この対比は、妥当とは思われません。日本の首相と同様、「公の場の大統領」も、「宗教からの自由」はあるが、「宗教への自由」は(日本ほど厳密でないにせよ)ありません。もし、大統領に「宗教への自由」があれば、「政教分離」と矛盾しますね。分かり切った話です。ただし、日本ほど厳密でない一面もあり(他面では日本より厳密なケースもあろう)、次のような例があるというだけの話です。 「大統領就任式で聖書に手をついて、または当人の信じる宗教、あるいは無宗教の形式で、宣誓する」 これすなわち、政教分離の度合いが、国によって少しずつ異なるということです。 【一般人。私人たる小泉純一郎】 一般人には、「宗教からの自由」も「宗教への自由」もあります。 > 神社の寄付などが個人の信教とは関係なく半ば強制されることが > ある、と聞いていますが。 そのような状況があると仮定してお答えします。文中の「半ば」がポイントで、寄付を断っても違法ではありません。ところが、その前段の首相の例は、違憲の疑いがあります。つまり、goof さんは、「法的問題」と「パブリック・プレッシャー」とを混同していませんか? 例えば、成人がエロビデオを借りるのは合法ですが、近所のおばちゃんに見つかると、「まあアンタ、家族で見られるビデオにしとき」と半強制的に変えさせられますね……うちの近所だけですか? > 日本では信教の自由といえども、公の場では(全体のために) > 制限されると言う風潮があるような気がします。 > それに似ているのは多くの日本の田舎ではコミュニティー(隣組)で、 「総理大臣の就任式」と「日本の田舎のコミュニティ」を挙げて、「信教の自由」に関して「似ている」とおっしゃるのは、頷けません。 【意味不明】 > いわばそういう考え方とは反対だと(本人たちが)自負している > 進歩的な思想の人たちが、全体主義的な思想に侵されているように > 見えてなりません。 これは意味が通りません。どうか、明晰なご説明をお願いできますでしょうか? 国家機関たる首相・大統領と一般人、「への自由」と「からの自由」、法的問題と社会的圧力を、峻別なさっていますか? なお、首相にも私的生活はあると考えられます。そこで、「職務を離れて私人としてなら」「宗教への自由があり」「靖国参拝できる」という説もあります。しかし、首相として参拝すれば憲法違反でしょう。 【日米の違い】 > そこで質問ですが、日米の憲法における信教の自由は全く違う内容ですか? > それともほぼ同じであるのに、日米の文化の違い、民主主義の成熟度の > 違いによって、全く別の政治的、社会的現象が起こっているのでしょうか? 日米の憲法における「信教の自由」「政教分離」が、「全く違う内容」のはずはありません。しかし、全く同じでもありません。憲法の類似と細かい相違については、下記の資料を参照してください(合衆国憲法6条3項、修正1条など)。ここでの質問関連の条項については、日本国憲法の方が米国憲法より厳密な規定と言えるでしょう。日本のそれは、「GHQの国家神道解体指令に沿った条項」、「実情に合ってない」とも言われ、軋轢を生じていますが、今も条文がかくの如くなっている以上、法治国家たる日本は、それを遵守することになります。 「信教の自由」「政教分離」は、もちろん米国でも重要な原則です。要するに、日米には憲法その他の違いがあるものの、「全く別の」「政治的、社会的現象が起こっている」という記述は、当を得ているとは思われません。 【資料】 日本国憲法 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#020 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 アメリカ合衆国憲法 http://japan.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html

  • nourider
  • ベストアンサー率19% (396/2083)
回答No.6

これは日本国憲法を作った当時のGHQ内のグループがかなりリベラルな信条をもっていたということにも起因するのではないかとおもいます。 時代劇なども「日本的である」として禁止されましたからね。当時のアメリカ国内の世論は右に行ったり左に行ったり「大騒ぎ」でしたから、その両極端な勢力の一端が日本国憲法に関与した結果じゃないかと思います。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.5

日本では政教分離:政治が宗教に干渉してはならない事になってますが、 個人の信仰の自由:どんな立場の人でも内面の自由は侵されないの原則があります。 国家の財政から一宗教に金を出す事例は、最高裁で違憲判決が出てますが、 それ以外の認定は各地方裁判所で千差万別となってしまっています。 (慣習的な宗教行為へは合憲だが・・・) 今回の判決も「首相が否定しないから、宗教に干渉したと認定する」としており 取り立てて騒ぐようなものでは無いのだが・・・

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.4

>日米の憲法における信教の自由は全く違う内容ですか? 違う点もありますね。例えば、アメリカは大統領が就任式で聖書の上に手を置いて誓っても、国民の信教の自由は侵されないという考えです。 アメリカの最高裁判所は、「政府と宗教の過度の関わり合いをもたらさなければ合憲である」という判断をしていますから。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

大統領就任式で新大統領は"I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States, and will to the best of my abillity, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."と宣誓します。意味合いとしては「アメリカ大統領の職務を忠実に執行し、その能力の限りを尽くして、アメリカ憲法を守っていくことを厳粛に誓います。」ぐらいです。 重要なのは「アメリカ憲法を守る」ということで、何に対して誓うかということはあまり重要ではないのではないでしょうか。あまりありふれたものに対して誓っても信憑性がないし、人間に対して誓ってもその人間が死んでしまえば意味がないし、結局普遍なものとして「聖書に対して誓う」という形を取っているだけなんではないしょうか?

  • pyon1956
  • ベストアンサー率35% (484/1350)
回答No.2

アメリカ合衆国憲法には国教の樹立や、信教の自由を犯す法律の制定禁止が修正第1条で規定されていますが、大統領が宗教的行為をすることを禁止する条項はありません。 http://japan.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html この点、日本国憲法第20条3項の、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」という規定とは明らかに違います。 内閣総理大臣は国家機関の長、つまり役職として国家機関にあたりますから、この条項に抵触するわけです。 仰っているような思想上の問題は確かにあるので、たとえば最近でた本「宗教は国家を超えられるか」 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4480089195/qid%3D1128124835/249-7932277-6597123 などではそういった問題が考察されていて示唆的でした。 ただし、この問題で全体主義や村落共同体の問題を考えられるのは筋違いではないでしょうか? そもそも国家機関の長が法律を守る(特に憲法を)のかということ、というのが根本的です。 どこぞの独裁国家ならともかく、法治国家において、国家元首が憲法を改正や修正することもなく、こじつけ的な解釈で実体として憲法を超えた行動をする、というのは問題でしょう。そういう意味でむしろ独裁者的な行動であり、批判を浴びるのは当然だと思いますが。 ついでながら、アメリカにおいても思想の自由がちゃんと尊重されているか、というのは疑問です。 先日もイラク攻撃反対論者が(論の是非はともかくとして)暴力的攻撃を受けたのもまたアメリカなのですから。

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.1

日本は政教分離、つまり宗教を政治に持ち込んではならない事になっています。 信教の自由によって政治家の政治家としての宗教活動が認められているわけではありません。 小泉純一郎個人としての靖国参拝は信教の自由で認められますが、総理大臣小泉純一郎としての靖国参拝は政教分離に反するので認められません。 公用車を使わず、記帳の際に総理大臣とも書かずに参拝すれば本来問題ではありません。 昨年だか一昨年の参拝の際に公用車で乗り付け、記帳に際に「総理大臣 小泉純一郎」と書いた事で余計に問題になっています。

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