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もっと早く容疑者を探せたのでは?栃木小1殺害事件
- 栃木県今市市(現日光市)で平成17年12月、小学1年の吉田有希ちゃん=当時(7)=が下校途中に行方不明になり茨城県内で刺殺体で見つかった事件についてです。
- 事件から8年半がたった今ようやく犯人が逮捕される流れになったわけですが、これは別件で逮捕されていた無職の勝又拓哉容疑者(32)が自供を始めたことがきっかけで、明るみになったんですよね?
- 決め手となったのは勝又容疑者のPC内にあった画像とニュースでは言っていました。他にもいろいろあったようですが。(防犯カメラの映像など)勝又容疑者が捜査線上に浮上したのは、事件から数カ月後と早い段階で、近隣住民からも不審者として通報されていたそうです。でも警察は「相当数いた捜査対象者の一人にすぎなかった」と言い、突っ込んだ操作はしていなかったみたいですよね。もし、事件が発覚して、捜査対象者にこの容疑者が含まれた時点で(PCを確認させてもらうなり)もう少し突き詰めた捜査をしていればもっと早い段階で犯人逮捕が出来たのでは?と疑問に思うのは私だけでしょうか?
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少女殺害の容疑があったが証拠が無いためにむしろどうでもよい別件で引っ張り少女殺害の証拠を見つけ逮捕に至った事件解決です。 世界的、過去の犯罪史から見ても流しの犯罪は検挙率が低いです。 もちろん事件性、人間としての感情論から言っても早期逮捕を望みますが物的証拠も乏しい中、警察の粘り勝ちと言いたい事件です。 そんな証拠も無いのに家宅捜索令状はおろか、プライバシーの侵害に該当する捜査などこの民主主義では許される筈がありません。 そんな苦しい状況で、三年間で時効になる死体遺棄は適用にはなりませんが然るべき判決が出ることを願うばかりです。
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- eroero4649
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#5です。 ・栃木県警 「栃木リンチ殺人事件」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%81%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6 「不良少年同士の内輪もめだと思って、親から9回も捜査の依頼を受けたけど、面倒くさかったので無視しました」という事件。 「足利事件」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E4%BA%8B%E4%BB%B6 「気が弱いことでご近所では有名な人を『子供を相手に笑顔でいたことがあったからきっとロリコンに違いない』として締め上げて自供させた」事件。ちなみにこの事件は菅家さんの冤罪が晴れたことで一件落着みたいな体になっていますが、事件そのものは未解決(←ここ重要)。 ・神奈川県警 【御存知】「パソコン遠隔操作事件」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E9%81%A0%E9%9A%94%E6%93%8D%E4%BD%9C%E4%BA%8B%E4%BB%B6 「IPアドレスというウイルスで遠隔操作されてたら確たる証拠には成り得ないものを確たる証拠だとして、とりあえず片っ端から逮捕して自供を迫った」事件。神奈川県警は2ちゃんねらーよりネットに弱いことが白日に晒されました。 しかもせっかく一度は真犯人を逮捕していながら、危うく無罪を取られそうになったオマケ付です。ゆうちゃんが想像を絶するバカだったので真犯人逮捕ということにはなりましたけど。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E4%B8%8D%E7%A5%A5%E4%BA%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C 神奈川県警は不祥事のデパートであり、特にワイセツ関連の不祥事に強いです。
お礼
全て記憶に残っている事件ですね… あまりどこの県警かということを意識したことがなかったので気がつきませんでした。 ご回答ありがとうございます
- gggooogg
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過度に冤罪を恐れる風潮があると思います。 裁判でひっくり返される事件が続いています。 もう一つが容疑者が台湾系ということです。 国際問題とか人種差別とか。 捕まるまでは死刑確定だろうと思ってたけど 生い立ちに同情の余地がある点から無期懲役辺りではないでしょうか。 日本人は異質なものを排除する陰湿な民族ですから。 子供のいじめは半端ないですしね。 同じ日本人として生きてきてこの点ははっきりいえます。
お礼
この容疑者は台湾の方なんですか? そういった事情でもし仮に罪状が甘くなることがあるとしたら大変遺憾なことですね。 ありがとうございました
- bottom1120
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あれだけ世間を騒がせたニュース、犯人が易々と尻尾を出すような行動はしないでしょう? 今回の別件での取り調べは、この事件を見据えた上でのこと。 誤認逮捕にならぬよう、また家宅捜索する為には手順を踏まないと出来ないんですよ。
お礼
なるほど! すっかり逆かと思っておりました。。 別件で逮捕⇒たまたま自供という流れだと思っていました。 慎重な手順が必要なんですね。 でも、もしこの犯人が他に余罪が無かった場合はどうしていたんでしょうか? 犯人とコンタクトをとることは出来ませんでしたよね。もちろん家宅捜索も
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11060/34467)
足利事件の菅家さんはそのパターンで「とりあえずしょっぴいて尋問して自白させりゃ犯人だ」で刑務所で服役までさせられたのですけれど。 わたしゃ、同じ栃木県警だから「ほんまにこいつが犯人か?また適当にでっち上げて自白の強要で犯人てことにしてんじゃねえだろうな?」とまだ疑っていますよ。 あと、私が真犯人なら、警察が任意でPCの中身を確認しに来たときに真犯人と分かるデータをそのままにするほど間抜けではないです。削除するよ、そんなもんは。 栃木県警と神奈川県警がやることはあまり信用できない。
お礼
栃木県警と神奈川県警って信用ないんですか? ありがとうございました
- key00001
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この逮捕劇に関しては、私は決定的な物証が無き中で、「長年に渡る地道な捜査が実った」と、警察に敬意を表します。 そもそも「相当数いた捜査対象者の一人」から「容疑者」に格上げされたのは、約1年前の話しですよ。 「相当数いた捜査対象者の一人にすぎなかった」時点で、「突っ込んだ操作(←捜査)」などすりゃ、警察権の職権濫用です。 「PCを確認させてもらうなり」などと軽く言いますが・・。 アナタは警察から「携帯のメールや通話履歴を見せて下さい」などと言われたら、気軽に応じるのですか? PCも大量のプライバシーを含むものであり、基本、同じ話しです。 任意であれば、大半の人が断るでしょう。 決め手は、現時点では明らかにされていませんが、現時点で有力視されるのは「自供」です。 捜査の流れを推測すると、 ・防犯カメラ映像などの状況証拠から、約1年前に勝又を有力な容疑者と推認。 ・内偵捜査を進める。 ・偽ブランド品販売の別件容疑で逮捕,家宅捜査。 ・本人の自供を得る。 ・犯人しか知り得ない情報を自供したか、物的証拠が発見されたので立件。 と言うところです。 恐らく、状況証拠も弱いものであって、それを相当量積上げたものと思われ、かなり地道な捜査であったと推測されます。
お礼
>約1年前の話し というのはニュースなどで報道されていたんでしょうか? 手順を踏んで捜査を行っていたんですね ありがとうございました
- hikikomorin
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無実の人間を誤認逮捕すればしたで、マスコミ・世論から袋叩きにされ、状況証拠はあったが、人権を尊重すればしたで、もっと早く解決できたのでは…と批判される。 全く大衆というのは、『我が儘』の塊ですね。 PCを調べろ…というけれど、それには捜査令状が必要だし、よほどの証拠がなければ、裁判所は令状を出しません。 もし、貴方が、全く身の覚えのない事件で、警察から、PCを調べさせてくれ。と言われて、黙ってPCを見せますか?。状況証拠があっても踏みきれなかったのは、それと同じです。
お礼
>無実の人間を誤認逮捕 というのは許されることではないので叩かれても仕方の無いことだと思いますが。。 しかし、他の方の回答にもあったように、今回の件は警察の地道な捜査が実を結んだということがわかりました ありがとうございました
- love_peace_hkm
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私も、そう思いました。 以前から、マークはしていたみたいですもんね。 分かってたなら、もっと早くてもよかったのに。 9年も!?って思いますよね。
お礼
いろいろと手順が必要だったようですが もう少し早くなんとかならなかったのかなとも思います。。 ご回答ありがとうございました!
- chie65536(@chie65535)
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>捜査対象者にこの容疑者が含まれた時点で(PCを確認させてもらうなり) PCの中身を強制的に確認するには、捜査令状が必要。 裁判所は、そう簡単には捜査令状は出しません。 誰でも彼でも令状を出してしまったら、一般市民のプライバシーは存在しなくなり、警察は「戦前戦中の特高警察」みたいになっちゃいます。 捜査令状が無い場合は「任意」になります。 「任意」は「もし良ければ見せて下さい」ってことなので、強制力は無く、拒否されてしまうと、見せて貰えません。 もし、安易に「見せて」なんて「お願い」をしてしまえば、拒否されるのは勿論ですし、捜査対象になったのが犯人にバレちゃうので、犯人は警察が帰った後に「また来たらヤバい。証拠を隠滅しよう」って事になってしまい、重要な証拠を失う事になります。 なので、警察は「自供した」「現場で採取した指紋が一致した」「現場で採取したDNAが一致した」など「ほぼクロと断定」してからじゃないと、裁判所に捜査令状を請求しませんし、裁判所も「ほぼクロと断定」してないと、捜査令状を発行しません。 もちろん、警察が勇み足で令状を請求しても、裁判所が認めないと令状が発行されません。
お礼
>、安易に「見せて」なんて「お願い」をしてしまえば、拒否されるのは勿論ですし、捜査対象になったのが犯人にバレちゃうので、犯人は警察が帰った後に「また来たらヤバい。証拠を隠滅しよう」って事になってしまい、重要な証拠を失う事になります。 そのあたり、深く考えていませんでした。 それもそうですよね ありがとうございました
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました