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営業運転手による交通事故
タクシー運転手が、一時停止の標識を見落として優先道路を走ってきた車に衝突してしまいました。起訴猶予の刑事処分以外にどのような処分があるのでしょうか。教えて下さい。
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- papapa0427
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回答No.1
あのう、ご質問の意味が分からないのですが? 行政処分は、通常決まった形での道路交通法での処分なので、どういった違反や事故を起したかで決まってくるものです。 行政処分以外に何があるのでしょうか?って行政処分相当であれば処分されますし、あたらなかったら処分されないし、その中間が起訴猶予ですが。 例えば殺人罪に問われているのだが罪一等を減じて無期懲役とかですかね。それってケースバイケースなので、ご質問の内容ではお答えできないというのが正解かもしれませんね。 で話しを戻すと、優先道路を走っていた車にタクシーがぶつかったとします。でも起訴猶予に名ありました。でよろしいのでしょうか?だったら優先道路を走っていた車にも何らかの責任があるという事でしょうね。