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営業運転手の交通事故

 タクシー運転手が、一時停止の標識を見落として優先道路を走ってきた車に衝突してしまいました。起訴猶予の刑事処分以外にどのような処分があるのでしょうか。教えて下さい。  以上のような質問文だけだとよく質問内容がご理解頂けないようなので追加します。  80:20の過失割合でした。ですから、優先道路を走行していた車にも過失があったということです。(過失割合は、損害保険の時に必要になるのであって、刑事処分や行政処分とは関係なかったかと思います?)知りたかったのは、タクシー運転手ということで、一般の運転手以外の処分があるのかどうかということです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

刑事処分については、職業運転手か一般ドライバーかは関係ありません。 行政処分も免許証については、関係ありません。 ただし、職業ドライバーの人身事故については、国土交通省に届出が必要なので、場合によっては会社が行政指導・処分を受ける可能性があります。

その他の回答 (3)

noname#211894
noname#211894
回答No.4

変わらないですよ。 乗っている車の大きさで刑事処分・行政処分の大小は変化します。 免許の種類では変わりが無いです。 会社側からの何らかの処分はあるでしょうけれど。

1958FEB113
質問者

お礼

それで、30日間運転手ができなかったことが分かりました。ありがとうございました。

回答No.2

  タクシー会社が何か処分するかも知れませんが、それ以外は何もないです 道路交通法では職業運転手と一般運転手を区別してません  

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

なにか勘違いされいませんか? 職業ドライバー(2種免)と普通免許(1種免許)とではなんにも違いはありませんが? 2種免許だとお客を乗せて、職業ドライバーになれるだけで、1種免許は職業ドライバーになれないという違いだけですが。 >過失割合は、損害保険の時に必要になるのであって、刑事処分や行政処分とは関係なかったかと思います? まったく違います。確かに物的損害の場合は過失相殺が適用されますが、車対車ならお互いの保険で過失相殺でどうにかしましょうというのが基本です。 行政処分であれば、第一当事者と第二当事者といってどちらがより責任が大きいかと言うのが判断理由にもなります。免許の種類は関係ないですよ。

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