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交通事故

過日、車同士の衝突事故をおこし、 このページでも相談しました。 概要は以下の通りです。 場所は、センターラインのある道路と センターラインのない道路との交差点で、 信号はなし。 センターラインのある道路は一時停止標示なし、 センターラインのない道路は一時停止標示あり。 (標識および道路標示あり) 私はセンターラインのある道路を制限速度の40kで走行し、その交差点手前で減速して通過しようとしたところ、センターラインのない道路右側から、軽自動車が全く一時停止をせず、そのまま交差点に突入し、交差点中央付近で衝突しました。相手のスピードはかなり出ていました。 相手方の車の前部が、私の車の右前タイヤ部に衝突し、その弾みで、私の車は交差点左前の電柱にぶつかり、双方の車とも各箇所を損傷。 相手方は肋骨を骨折したとのこと、 私は頭部に打撲を受けました。 その後、私は診断書を警察に提出し、 人身事故扱いとしました。 保険関係は保険会社に任せていましたが、 後日警察に呼ばれて行ったところ、 いきなり、「業務上過失傷害」の調書を取られました。 いくら相手の過失が大きくとも、 私の過失が0でないかぎり、相手が怪我をしたということで、業務上過失傷害になるとのこと。 罰金、減点はまだ未定ですが、減点はおそらく4点くらいだろうとのこと。 自分が被害者と思っていただけに、愕然としました。 このようなご経験のある方はいらっしゃいますか? 勉強までにお聞かせいただければ幸いです。 ちなみに、それ以来、信号のない交差点が怖くなって、交差点を通過する場合は、いくら優先道路でも、ほとんど一時停止に近い状態で走っています。 おかげで、後ろの車にあおられたり、クラクションをな鳴らされたりしてます。そんな車は私のような目に遭わないと、理解できないんだろうなと、我慢してます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.1

4点というのは、安全運転義務違反の2点と付加点数の2点だと思いますが、この付加点数の2点というのは責任の軽い場合の点数ですから、相手には同等もしくは、それ以上の処分があると思います。 また、この点数から察するに、センターラインは交差点内に貫通していなかったのではないでしょうか?その場合は優先道路ではなくて、あなたにも徐行の義務がありますので、減速しただけでは安全運転を履行したことにはなりません。 優先道路の定義については、交差点内にもセンターラインまたは車両通行帯が連続して貫通しているか、標識で指定してある場合だけです。

ojarumarupurin
質問者

お礼

>優先道路の定義については、交差点内にもセンターラ>インまたは車両通行帯が連続して貫通しているか、標>識で指定してある場合だけです。 確かにおっしゃるとおりでした。 勉強になりました。 これからはそういった交差点では 一時停止するようにしたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mailhiro
  • ベストアンサー率23% (32/135)
回答No.2

私は、このような経験をしたことはないのですが・・・。 あなたのご質問の趣旨を計りかねているのですが、法律的な問題は解決しているのですね? 運転するのが怖くなってしまったが何とかしたということでしょうか?であれば、参考になるかどうかわかりませんが、 先日職場であった交通安全講習会で、講師の警察官が、「人身事故を起こし、留置所に入れられた加害者は、自分の置かれている状況が理解できず、若いOLや主婦などは、半狂乱になる人が多い。」というような話しをしていました。 あなたの場合、このように軽い事故で済んだのですから、「不幸中の幸い」と思ってください。 そして、安全運転に心がけ、ゴールド免許の常連になりましょう!

ojarumarupurin
質問者

お礼

そうですね。 私も過失があったのですから、 反省しなくてはいけません。 「一時停止を遵守しない車にぶつけられた」 という被害者意識を持ってしまっていたのは間違いでした。 先日、20年間無事故無違反で表彰を受けたばかりだったので、ちょっとショックだったこともあります。 もう一度、初心に戻って、安全運転を心がけます。 ありがとうございました。

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