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NHKの契約「じゃあ取り消します」してもOK!?

sudacyuの回答

  • sudacyu
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回答No.6

 NHKの受信契約自体は、放送法によってテレビを持っていれば受信契約を行って、受信料を払わなければなりません。 <参考>  しかし、受信料の支払い自体は保留できます。  民事上は、違法ですが罰則はないはずです。  従って、一般的には受信料を払わなければ、督促状が何度か届いた後、法的な預金差し押さえを行うなどの通知が来て、それでも払わないでいれば、滞納した受信料と支払い延滞金を払うことになります。 (この回答を閲覧した人で、いや罰則等があると言うことをご存じの方は、教えてください。)  今回の場合、受信料を集金に来た人に対して、 「受信料を払う意思はあるが、NHK会長が放送法を守っていないので支払いを留保している。」 「もし、支払ってほしいなら、NHK会長の一連の言動が、放送法に違反していないという公的な文書を持ってきてくれ。」ということで、支払い拒否が可能ではないかと思います。 「放送法によって、受信料を支払う義務があります。」という書類は、確実に出して来るでしょうが、「NHK会長の一連の言動が、放送法に違反していない。」という公的な文書が、出てくるでしょうか。  もし、そのような文書をNHKが一般視聴者にたいして、配布していると言うことになれば、国会で野党の追及にさらされるでしょう。    私の個人的な対応についてですが、今までNHKの受信料について、銀行の自動振り込みを行ってきましたが、自動振り込みを解約しました。  NHKの集金人に対して、上記のように対応するつもりでいます。  もし私のような対応を取る人が何万人も現れれば、NHK会長は辞任することになりますが、多くの皆さんはどのような対応を取るでしょうか。 ・基本的に・・・ 「受信料支払いの意思はあるが、NHK会長が、つまりNHKが放送法を守っていないという疑いがあるので、その疑いがないという証明がされるまで、受信料支払いを留保します。」という意思表示をしていれば、法的対応に出ることは難しいでしょう。  尚、NHKが一番取りそうな対応は、「受信料が払われていません。」というだけの督促状を時々出して来ることですが、その都度「受信料を支払うつもりだが、その前提となるNHK会長の放送法違反の疑いについて、明確な説明がないので支払いを留保し続けざるを得ない。」との回答をする必要があります。(受け取った文書と出した内容の記録は、日付けを記載して、必ず保管しておくこと。)  また、NHK会長が退任した場合は、すぐさま、現会長の在任期間の分を除外して、受信料を支払うことが重要です。  NHKが、留保して未払いになっている分の受信料を取る努力をするかどうか、多分、払わないまま時効になる可能性が大だと推測します。  ここまで払わないことに手間を掛ける位なら、払った方がまましという考え方もありますし、「受信料を払わない」ことを目的にした<参考>ではありません。  あくまで「受信料は払いたいが、今のNHKでは放送法に定められた方向に使われないので、支払いを一時的に止める。」という形です。  

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