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危険運転致死罪って、どうなんでしょう

cherry77_の回答

  • cherry77_
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回答No.1

法が定める危険な運転により人を人を死亡させたら危険運転致死罪、傷害を負わせたら危険運転致傷罪に当たります。 これらの罪が自動車運転過失致死傷罪と違う点は、まさに故意にも近いような危険な運転をしたことを重く見て、より重く処罰しているわけです。だから過失犯ではなく故意犯として扱われているのです。 質問者さまの疑問はやや的外れかと思うのですが? 立法趣旨を誤解されてるのかもしれないです。

beatschool
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りなんですが、故意か過失かというよりも死に至らなくても、危険運転そのものを厳しく罰せないか?と思ってしまうのですが、それは行き過ぎでしょうか・・・? そういう意味でなんとなく、腑に落ちないのです。

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