危険運転についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 自動車や自転車の危険運転について、最近の事故や事件の原因として話題になっています。
  • 危険運転は交通手段が限られている中での「動く凶器」と言えるため、厳しい刑罰が必要です。
  • 個人的には危険運転致死の事故や飲酒運転、ひき逃げは無期懲役または死刑とすべきだと考えています。皆さんはどう思いますか?
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危険運転(飲酒.あおり等)の疑問。

質問………というべきか…。「自動車」「自転車」常識がある方々以外に ここ約10年やたらと事故や事件の原因に「追い越しされキレた」「通常70キロ走行の道路を「70キロでダラダラ走っててムカついた」余りに自己中身勝手な理由で、今や「超悪毒あおり運転」「飲酒量基準値の倍以上で運転横断歩道者死亡」「ひき逃げ」等々。 人間が乗る「車」とつくモノはいわば「動く凶器」過疎化で交通手段が限られている中、80代、90代でも事故を起こせば罪を償う、当たり前のことだ。 しかしながら『質問』は、無差別殺人や、通り魔殺人、幼児虐待死亡…こういう事件には「死刑」という選択がある訳だが、「死」に対しての線引きをする必要性があるのだろうか? 個人的には「危険運転致死での事故」の廃止、犯罪として「飲酒運転」「ひき逃げ」は当然「無期懲役又は死刑」勿論「煽り運転」も同罪と思うのだが、皆さまは、どの様に思いますか?

noname#237075
noname#237075

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

私も基本的には同じ考えです

noname#237075
質問者

お礼

ありがとうございました◎

その他の回答 (4)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

犯した罪と刑罰には、それなりのバランスがあってしかるべき。 また、概ね公平に裁かれないとならない。 結果的に死に至ったとしても その原因において過失の有無があれば裁量されてもおかしくない。 間違って植木鉢を落としたときに下を歩いていた人に当たって 結果的に死に至った場合と 凶器を準備し計画的に殺す目的を持って殺人した場合と 結果的には相手を死なせたということで 刑罰が同じ死刑ということなら 罪と罰のバランスがよくない。 殺す意思をもって車を運転し人をはねて何度も死ぬまでひくっていうなら 殺人罪でもいいが、事故を起こし、人を殺す目的は飲酒運転でもひき逃げでも もっていないはず。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.3

大変そうですね。 質問で言いたいであろうことは、 >個人的には「危険運転致死での事故」の廃止、犯罪として「飲酒運転」「ひき逃げ」は当然「無期懲役又は死刑」勿論「煽り運転」も同罪と思うのだが、皆さまは、どの様に思いますか? 危険運転自体は故意 飲酒運転は故意 ひき逃げの逃げた点は故意 煽り運転も故意 殺人かどうかの判断基準は殺意の有無だから、相手が死ぬことを容易に想定できる場合に、故意の違反をすることは同義ではないか? と言うお考えでしょう。 また、現在の法令がどうかなどは関係なく、 立法する観点からして、そのような考えが希望なのだと思います。 同罪かどうかは、現行法を元にした判断になるので、それに対する回答としたら同罪ではない。と言うことになり、それに対する現行法の範囲の説明があってもおかしくはない。 特にこちらのカテゴリーは法律のカテゴリーだから、法律に則った考えをしてもおかしくはない。 あなたが求めているのは法律の話ではなく、思想とそれに対するアンケートです。 あたかも現行法に沿わないような誤解を生む表現が不適切だったんだと思います。 今の法律では◯◯だが、自分の理想としては~だ。 と言えば明確でしょう。 しかし、これを法律に則った考え方で回答するなら、その理想があるのならご自身で国会なりなんなりに参加されたら良いとかそういう話になると思います。 結果、質問の目的としては自身の考えに合意を求めているだけだと思いますが、何か違いますか? どのような思想を持とうと自由ですが、それは法律とは直接は関係ないです。 私の理想を言えば、そもそもは犯人の更正ではなく、犯罪者の物理的な再犯防止です。 物理的に防止策をとれば確実に再犯はなくなります。 危険運転なら、手足切り落とせば、不適切に再犯無理でしょうね。 反省する必要もなく、確実に再犯することはないので合理的だと思いますけど。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.2

>答えになっておりません。 え? 私が書いた回答の ---- ご質問については、殺人は『動機』(殺意)が罪の認定になりますが、書かれている例で同罪にまで昇格させるのは無理があると感じます ---- が、理解不能ということでよろしいでしょうか? 殺人罪の認定に『動機・殺意』は必要がないという極論までいかれると、理論的にも法令的にも・・・無理があります

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.1

あえて、極論的な想定例をまず、書きます 例えば・・・、坂道でトラックのサイドブレーキがあまいまま停車し、運転者が離れているときに、トラックが坂道を降っていき速度が増し、集団の歩行者に突っ込み、死者・負傷者を大量に出した場合・・・どうなるのか? ※この疑問は、今回の高速道路上の停車が危険運転致死と認定(判例)されたので、同罪になるのでは?と昨日、思ったことです ご質問については、殺人は『動機』(殺意)が罪の認定になりますが、書かれている例で同罪にまで昇格させるのは無理があると感じます

noname#237075
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#237075
質問者

補足

人それぞれ意見はあります。勿論人を誤って引いてしまった場合早急に警察や救急車に連絡、被害者の救護にあたる当然の事 そのような事例と、御回答者様の「例え」「想定例」は誠に申し訳ないのですが、答えになっておりません。

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