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同居していない父親の扶養について

こんばんは、早速ですが、よろしくお願いします。 今年の6月まで同居していた父親ですが、訳あり別で暮らすことになったのですが、現在まだ私の扶養に入れています。もちろん父親は収入はありません。このまま別居していてもこれまでのように扶養に入れていても問題はないものなのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…別居していてもこれまでのように扶養に入れていても問題はないものなのでしょうか? ***** ○「扶養に入れている」=「【税法上の】扶養控除を勤務先に申告している」という意味の場合、 「【税法上の】扶養控除」は、「同居・別居」ではなく【生計を一(いつ)にしているかどうか?】が問われます。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、「もちろん父親は収入はありません」というのが、「myumimoさんの仕送りなどによって生活している」ということであれば、問題なく「生計を一にしている」とみなされます。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 【仮に】、「生計を一にしているとはいえない」という場合は、勤務先に「【平成25年分】 給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出して、申告内容を訂正します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「生計を一にしている」について判断が難しい場合は、「最寄りの税務署」へご相談ください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ***** ○「扶養に入れている」=「【健康保険上の】被扶養者としたままである」という意味の場合、 「健康保険の被扶養者」の資格取得には、【加入している健康保険の】「保険者(保険の運営者)」の審査を受ける必要があります。 この「被扶養者の認定(審査)基準」は「同居」と「別居」で変わってきます。 さらに、「保険者による認定の考え方の違い」も存在しますので、「勤務先の社会保険関連の部署(担当者)」、あるいは「保険者の問い合わせ窓口」にご確認ください。 「保険者」は、「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (はけんけんぽの場合) 『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 『Q母:私と別居で無職(68歳)老齢年金受給中です(母は離婚し配偶者はいません)。母は扶養に入れますか? 』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0503 ※「審査基準」は、どの保険者もおおむね同じですが、「まったく同じ」ではありません。「必要書類」も保険者によって違いがあります。 なお、「資格の再確認(検認)」は定期的に行なわれていますが、「同居→別居」のように、「当初の認定時と状況が変わった」場合は、「被保険者(加入者)」自身の【申し出(届け出)】により、「資格の再確認(あるいは削除)」が必要になります。 (はけんけんぽの場合) 『被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html 『被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html ***** ○「扶養に入れている」=「【勤務する会社から】扶養手当(家族手当)を支給されている」という意味の場合、 「従業員に対する福利厚生」としての「手当」は、「会社ごとに」支給の条件が違っています。 条件については、「担当部署(担当者)」にご確認ください。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

myumimo
質問者

お礼

たくさんの情報、本当にありがとうございます。 それらを参考にさせて頂きます。

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その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

税法上の控除対象扶養親族の話でしたら「12月31日の状態で判断」します。 別居されてる親族の場合には、扶養してる、つまり金銭的な補助をしていて、生計をひとつにしてるといえることが条件になります。

myumimo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は、「生計が一(別居の場合は生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている)」であれば、扶養にできます。 健康保険の扶養は、生活費を送金していることが必要ですが、健康保険によってその認定基準は異なり、その下限金額が決められていてそれ以上送金していないと扶養にできないこともあります。 なので、詳しいことは貴方の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

myumimo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 仕送りの下限金額などもあるんですね。参考になりました。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

扶養とは所得税法上の扶養ですか? 同居と別居は扶養控除金額が違うが「生計を一にしている」と認められる。毎月送金している事実がある (例:通帳面) http://okwave.jp/qa/q726805.html http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2010/CK2010120502000137.html 社会保険上の扶養ですか?(参考URL)

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311312678
myumimo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 曖昧な質問ですみませんでした。頂いた情報参考にします。

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