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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子が義父の底地を買った場合・・・)

子が義父の底地を買う場合の手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 子が義父の住んでいる底地を買い取った場合には、底地が子の名義となり、義父は借地権者として使用することができます。
  • 底地を買った場合でも、義父の借地権は存続しますが、将来的には子が相続し、借地権者となります。
  • 将来的に土地を第三者に売る際には、底地と借地権者の名義を統一する必要があります。売買契約や贈与など、手続きを行うことで統一させることが可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>将来的この土地を第3者に売るとき、底地と借地権者の名義が違うと面倒になると思います。 別段面倒ではありません。 所有権として売りに出し、契約時に二人が売り主となればいいだけのことです。 底地権があなた、借地権が奥さま、その比率は税務署の路線価図に記載されている割合にするのです。 税務署が決めたとうりにすれば、なんら問題は生じません。

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その他の回答 (1)

回答No.1

>どのような手続きをするのが一番良いのでしょうか? 上物(建物)の義父から妻への「相続による名義変更」を済ませたら、相続税を計算し、控除額を超えた分の相続税を申告納税します。 次に、上物(建物)を妻から夫へ「贈与による名義変更」を済ませたら、「夫婦間の不動産贈与の特別控除」で相続税を計算し、控除額を超えた分の贈与税を申告納税します。 すると、土地建物の両方が、貴方の名義になります。 けども、ハナから「妻が地主から土地を買う」の方が早いです。 んで、土地の購入費は「旦那から借りる」のです。 ちゃんと借用書を作って双方で署名捺印して、毎月の返済計画書も作って、返済計画書通りに旦那の銀行口座への自動送金手続きをして、毎月、返済しましょう。 そうすれば、税務署は「夫婦だけど、ちゃんと、お金を貸し借りしている」と認めてくれて、贈与税はかかりません。 >(土地を将来的に売るのは確実です) 最後に「妻名義の土地建物を売却」したら、売却代金で「旦那から借りた借金を清算」すれば終わりです。 貴方たちは「夫婦」なんですから、「わざわざ旦那の名義に変える必要なんか無い筈」です。

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  • 複合機PX-M5080Fを使って在宅の仕事をしているが、B4サイズの印刷設定ができない。
  • B4サイズはプリンターの対応範囲内であるが、ソフトの印刷設定にB4がない。
  • A3サイズで印刷することはできるが、上下が真ん中に収まらずにクライアントに送ることができない。
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