• 締切済み

底地の考え方について

土地をA(個人)が所有し、その上に建物をB(個人)が所有しており、 Bは借地権を設定せず、半ば使用貸借のような形で利用している場合 ですが、Aが土地をBに譲渡又は贈与するに際し、税金関係は どのようになりますか? 底地や借地権の譲渡又は贈与があった場合の課税関係がよく 分からないので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • stella33
  • ベストアンサー率73% (19/26)
回答No.2

使用貸借状態では、土地所有者はなんら権利的な不利益は受けていないと考えるので、更地と考えられます。つまり、売却や譲渡の際には特別の課税関係が起こるわけではありません。 贈与のときの評価額も更地評価ですし、譲渡のときの時価の算定、取得費の計算なども更地として考えます。 また、万が一土地所有者に相続が発生した場合でも評価減はありません。 なお、使用貸借で建物を建てている側(建物所有者)は、土地に対する借地権のような権利は、まったくありません。 詳しくは下記を参照してください(使用貸借通達) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/929/01.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/929/01.htm
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

建物を建築した時期により借地権課税を行っていた時期と課税していなかった時期がありますので税務署で確認するしかありません。 新しいものなら「使用貸借のような形」ということですから更地として課税関係を処理します。 (参考) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/12/03.htm#01

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