底地と建物を同時に第三者に売却する場合の条件と税金について

このQ&Aのポイント
  • 底地と建物を同時に第三者に売却する際、所有者と名義が異なる場合でも借地権が有効であれば売却可能です。
  • 売却で得た所得には税金がかかりますが、経費によって所得の金額を調整することができます。
  • 売却代金の分配は借地権/底地権の比率に従い行われることが一般的ですが、自由に分配を決めることも可能です。
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底地と建物を同時に第三者に売った場合

現在、借地権付の家が建っており、この底地の所有者が私です。 そしてそこに建っている建物の名義が妻になっています。 私は妻から地代をもらっておりませんが、税務署に「借地権者の地位を放棄しない旨の申出書」を提出しており、妻の借地権は有効となっております。 この状態で底地と建物を同時に第三者に5000万円で売却をしたとします。 売って得た5000万円ですが、これは借地権/底地権の6:4の比率で割った金額をもらうものなのでしょうか?(妻3000万円、私2000万円) それとも、私と妻で半分づつとか、私だけ全額とか、自由に決めていいのでしょうか? 売却で得た所得に税金がかかってくると思うので、経費がいくらかかったかによって、所得の金額を変えた方がいいのかな?と思って質問をさせていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

借地権割合を60%と仮定すると、 夫:土地代金の4割 妻:土地代金の6割+建物代金 とするのが原則です。 上記の割合から大きくずれると、夫婦間での贈与の問題が生じます。 また、ご質問の土地・建物が居住用の不動産である場合は、売却の前提として建物を夫婦共有にしておくと、譲渡所得についての3000万円の特別控除が2人分受けられる場合があります。 ご質問の不動産の取得の経緯、現在の評価によって、節税の可否、要否が異なりますので、税理士さん等に詳細に相談されてはいかがでしょうか。

pomeranian2014
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。特別控除についても検討してみます

その他の回答 (1)

  • so-01c
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

もし半分ずつの取り分にしたいのなら普通に、底地2500万円、建物(借地権)2500万円で別々に契約し売却すれば良いのではないでしょうか。だいたい土地と建物の所有者が違うのですから、一緒に5000万円でという契約はないでしょう。民々の契約なのでどれを幾らで売るかは(だいたい)自由です。

pomeranian2014
質問者

お礼

ありがとうございます。 販売価格をこちらで決めればいいのですね。

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