- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡所得について)
譲渡所得についての法律とは?
このQ&Aのポイント
- 土地や建物を売却した場合、譲渡所得として課税されます。しかし、夫婦である場合、妻の売却益を夫に分配する場合、夫にも譲渡所得が発生するのでしょうか?
- 土地と建物を一緒に売却する際に売りづらい場合は、通常は建物のみを売却して利益を得ることができます。しかし、夫婦である場合、夫の土地の所有権により売却益が発生した場合、夫にも譲渡所得が発生する可能性があります。
- 夫婦である場合、妻の売却益を夫に分配する場合、贈与のような形になる可能性があります。その場合、夫にも譲渡所得が発生するかどうかは、税務署の判断によります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>将来土地を誰かに売却しても利益はないです… 意図を図りかねます。 例えば 1,000万で買った土地が 2,000万で売れれば利益は出るでしょう。 >妻は建物を売却した場合、売却益がそのまま利益になります… お分かりになっていて省略しただけかとは思いますが、 売却益 = 利益 ではありません。 売却益 - (取得費 (減価償却後) + 譲渡費用) = 利益 です。 >夫婦なので、妻の売却益をそのまま私と分配しようと… それは夫婦間でも税法的には贈与と見なされます。 >利益を分配した場合は、私にも譲渡所得と見なされるの… 日本の税制度は、一つのことがらに対して同じ課税主体から二つ以上の直接税が課税されることはないようになっています。 贈与税や相続税の守備範囲であることがらが、所得税の課税対象になることはありません。
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。