譲渡所得計算の際、取得費について

このQ&Aのポイント
  • 購入時の融資利息を取得費に含めることができるか
  • 借地権の更新料や増築費用は取得費に含めることができるか
  • 譲渡所得の計算に関わる要素について調査中
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譲渡所得計算の際に、取得費にできますか?

今持ってる土地を売却したときにかかる譲渡所得について調べています。 ちょっと複雑なのですが、いろいろな経緯を経て、私が底地を所有しておりまして、妻が借地権と建物を所有しています。 今後、底地と借地権+建物を同じに他人に売却する予定なのですが、その際の譲渡所得の取得費について質問させてください。 取得費に含まれるものについてお尋ねしたいのですが、 私が底地を購入する際に、銀行から融資を受けたのですが、融資を受けた日から実際に土地の売買契約をして自分の物になるまでに、日数が半月ほど経っていたのですが、その日数分の利息を取得費にできますか? たとえば、融資を受けた日が9月15日で、売買契約が成立したのが9月30日だったとすると、 半月分の利子が取得費に含まれるのでしょうか? また、妻が所有している借地権+建物にも取得費を計算できると思いますが、、この場合は、借地権の更新料も取得費と認められるのでしょうか? また、借地権は祖父からの相続で妻の所有となったのですが、祖父が所有している時代に増築をしています。この費用も取得費に含めることができるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

融資を受けた日が9月15日で、売買契約が成立したのが9月30日だったとすると、 半月分の利子が取得費に含まれます。 借地権の更新料は、取得費には該当しません。 「借地権は祖父からの相続で妻の所有となったのですが、祖父が所有している時代に増築をしています」これは意味不明。 借地権は増築とは無関係です。 それをいうなら家屋の取得費では?

syakusyaku99
質問者

お礼

ありがとうございます

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