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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡所得計算の際に、取得費にできますか?)

譲渡所得計算の際、取得費について

このQ&Aのポイント
  • 購入時の融資利息を取得費に含めることができるか
  • 借地権の更新料や増築費用は取得費に含めることができるか
  • 譲渡所得の計算に関わる要素について調査中

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

融資を受けた日が9月15日で、売買契約が成立したのが9月30日だったとすると、 半月分の利子が取得費に含まれます。 借地権の更新料は、取得費には該当しません。 「借地権は祖父からの相続で妻の所有となったのですが、祖父が所有している時代に増築をしています」これは意味不明。 借地権は増築とは無関係です。 それをいうなら家屋の取得費では?

syakusyaku99
質問者

お礼

ありがとうございます

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