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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡所得計算で使用する取得費について)
譲渡所得計算で使用する取得費について
このQ&Aのポイント
- 譲渡所得計算の際に使用する取得費とは、売却する土地や建物を購入した際にかかった費用のことです。
- 領収書がない場合は、取得費は一律で売買金額の5%とされる場合があります。
- ただし、資料に金額が記載されていれば、領収書でなくても取得費として利用できる場合があります。
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税務署が取得費と認める証拠書類は、領収書や売買契約書、請負契約書などです。 これらの書類が無ければ、取得費の根拠は認められません。 お書きになられている、建物権利証などの建物価額は、登録免許税を算出するための固定資産税の評価額ですから、この数字は用いることは出来ません。 上記の書類がなければ、5%で申告するしかありません。