譲渡所得計算で使用する取得費について

このQ&Aのポイント
  • 譲渡所得計算の際に使用する取得費とは、売却する土地や建物を購入した際にかかった費用のことです。
  • 領収書がない場合は、取得費は一律で売買金額の5%とされる場合があります。
  • ただし、資料に金額が記載されていれば、領収書でなくても取得費として利用できる場合があります。
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譲渡所得計算で使用する取得費について

今度、土地と建物を売却することになり、その後かかってくる譲渡所得の計算について調べています。 計算の際に「取得費」として、売却する建物・土地を購入した際にかかった費用を調べているのですが、古いもののためか、領収書が見つかりません。 現存しているのは、建物購入時に所有権移転手続きをした際に、司法書士事務所からもらった「登記済証」に、建物の金額が記載してあるだけです。 それ以外は、支払いの領収書などはありません。また仲介手数料などの領収書もありません。 領収書がなにも残っていない場合は、取得費は一律で売買金額の5%とされてしまうのでしょうか? それとも領収書でなくても、資料に金額が記載してあれば取得費にできるのでしょうか?

  • zruzru
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質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.1

税務署が取得費と認める証拠書類は、領収書や売買契約書、請負契約書などです。 これらの書類が無ければ、取得費の根拠は認められません。 お書きになられている、建物権利証などの建物価額は、登録免許税を算出するための固定資産税の評価額ですから、この数字は用いることは出来ません。 上記の書類がなければ、5%で申告するしかありません。

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