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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:違法な転売?)

違法な転売?

このQ&Aのポイント
  • 会社間での取引で商品の価格が異なる場合、転売と見なされるのでしょうか?
  • 取引で得た商品を会社名義で領収書を切って購入者に販売することは違法なのでしょうか?
  • 商品1が1980円から1280円に値下がりしたことで利益が増えるが、これは問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

転売が違法になるのは、古物営業法の許可を受けていない人あるいは法人が古物を販売した場合に限ります。 ご質問の内容が古物に当たるかどうかですが、警視庁のQ&Aにこうあります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q3 Q3  小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか? A  新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。 要は、出所の分からないモノを転売すると盗まれたものがどこに行ったかわからなくなって故買の温床となるので規制するよ、というのが法律の趣旨です。ずる賢いビジネスを取り締まるのが目的ではありません。安い仕入先という情報を発見したことで利益を上げる、これは市場原理に基づいた当然の商行為ですよね。安いものを探すのはそこらのオバサンでもやってます。このメカニズムがなければ市場社会は成立しません。これを取り締まるれというのは情報を見つけられなかった負け犬の遠吠えか、共産主義者だけです。 古物営業法 (目的) 第一条  この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

その他の回答 (1)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

契約や社内ルール、お客様への説明を確認してください。 ある取引につき、より安く調達して販売すること自体は、法律上特に妨げられません。 そのうえで、契約や社内ルールで制限が敷かれており、その制限に抵触する場合には、契約違反や社内ルール違反ですから法律上問題となります。また、お客様への説明と実際とが異なる場合にも、法律上問題となります。 ご質問のような取引がお客様との間の契約や「取引相手の会社」との間の契約、社内ルールで制限されていないかどうか、お客様にどのように説明しているのか、確認なさることをお勧めします。

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