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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金のことについて教えてください。)

障害者雇用枠の給与明細について

hata79の回答

  • hata79
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回答No.4

今勤めてる会社で「確定申告不要」といわれてるのは、年末調整をするので平成25年分の確定申告書の提出はいらないということです。 平成23年秋に退職した会社からは、退職時までの給与をいくら支払い、いくら源泉徴収をしたか証明する「源泉徴収票」を受け取ってると思います。 年途中で退職された方のほとんどは源泉徴収された所得税が多く徴収されてますので、これは確定申告書の提出で還付をうけることとなります。 つまり「確定申告の必要はない」と言われてる年分が違います。 住民税の天引きについては、平成24年の収入に対して課税される住民税額が勤務先に通知され、本人にも通知されます。 その通知がないというのは、以下の状態が考えられます。 1、前職(24年中に勤めていた社)が、給与支払報告書を提出してない。  そのため、市ではあなたの収入が不明なので、住民税を課税したくてもできない状態。 2、前職の収入が住民税を課税される額までない。 障害者ですと年間所得額が125万円以下の場合には非課税です(地方税法第24じょうの5、同295条。 3、平成24年の収入が「ゼロ」である。 一昨年つまり平成23年に退職され、今年つまり平成25年4月に就職されてるのですから、平成24年の収入はないのだと思います。 すると、平成25年に支払う住民税は「ゼロ」です。

tokkey
質問者

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まとまった回答をいただき大変参考になり助かります。 ありがとうございました。

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