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課税について

aokiiの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

その年の1月1日に住民票の住所がどこだったかによります。 その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。 この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。 納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半である。一方、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要である。

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