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課税について

satori0609の回答

回答No.8

地方の徴税吏員です。 質問者様の場合の課税権を持つ自治体は板橋区ではないかと思います。 住民税の課税権は1月1日に住民票がある自治体とするのが「原則」ですが、居住の実態が別のところにあることがはっきりとしている場合、課税権を居住の実態がある自治体へ移すことになります。 ですので、源泉徴収票に書かれている質問者の住所が板橋区ならば、課税権を持つ自治体は板橋区である可能性が高いのです。 >会社の源泉徴収には板橋区の判があったので、てっきり板橋区だとばかり思っていたのですが、役所で24年の課税証明書のマスターがなく、川口ではないかと言われたのですが、源泉徴収の判って関係がないのでしょうか? それとも、A町とB町で同じ板橋区でも住所がちがうのと、名字が変わったとか関係があるのでしょうか?(現住所とあったので、Bを記入) 基本的に課税証明書を発行する前には、「(1月1日現在の)氏名」、「(1月1日現在の)住所」、「生年月日」の3点で課税証明書のデータを呼び出しますが、質問者様の場合このうちの「氏名」、「住所」の2点が相違してます。これでは役所側は課税証明書のデータと質問者様を一致させることができないのです。 そして、質問者様は「住民票は川口市にあった。」との発言をしているので、役所の人間も『じゃあ、川口市で課税されているのではないか?』と最初から考えてしまい、深く調べることもなく対応してしまった可能性もあります。 以上のことから、もう一度板橋区に事情をしっかりと話したほうがいいと思います。それでも板橋区でデータがないようであれば川口市に問い合わせをすればよろしいかと思います。 <補足> 質問者様の言い回しでは、いつの課税証明書がほしいのか分かりかねます。 平成25年度の課税証明書(平成24年1月1日~平成24年12月31日の所得についての証明書) 平成24年度の課税証明書(平成23年1月1日~平成23年12月31日の所得についての証明書) 上記2つはどちらも「24年の課税証明書」という人がいますので、どちらがほしいかをしっかりと伝えたほうがいいです。 <補足2> 住民税は前の年に得た収入をもとに課税される税金です。 今働いてなくても、去年の収入にかかる税金は今年納めなくてはいけません。滞納した場合の金利は高いので、気を付けてくださいね。

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