• 締切済み

課税について

19年3月から、25年5月まで働いていました。 19年3月から20年3月まで埼玉県川口(会社寮) 20年3月から24年2月まで東京都板橋区A町(会社寮) 24年2月から今現在東京都板橋区B町 結婚し、名字が変わりました なのですが、24年の2月まで住民票は川口市のままでした。 住民税・所得は会社から天引きされていたのですが、課税された先は板橋区ではなく、川口なになるのでしょうか? 会社の源泉徴収には板橋区の判があったので、てっきり板橋区だとばかり思っていたのですが、役所で24年の課税証明書のマスターがなく、川口ではないかと言われたのですが、源泉徴収の判って関係がないのでしょうか? それとも、A町とB町で同じ板橋区でも住所がちがうのと、名字が変わったとか関係があるのでしょうか?(現住所とあったので、Bを記入) 天引きされていましたが、滞納扱いになってしまっているのでしょうか? (納付書や催促といったのはないのですが…) もとはと言えば住民票をちゃんとうつしていなかったのがいけないのですが…教えていただけたら助かります。

みんなの回答

回答No.8

地方の徴税吏員です。 質問者様の場合の課税権を持つ自治体は板橋区ではないかと思います。 住民税の課税権は1月1日に住民票がある自治体とするのが「原則」ですが、居住の実態が別のところにあることがはっきりとしている場合、課税権を居住の実態がある自治体へ移すことになります。 ですので、源泉徴収票に書かれている質問者の住所が板橋区ならば、課税権を持つ自治体は板橋区である可能性が高いのです。 >会社の源泉徴収には板橋区の判があったので、てっきり板橋区だとばかり思っていたのですが、役所で24年の課税証明書のマスターがなく、川口ではないかと言われたのですが、源泉徴収の判って関係がないのでしょうか? それとも、A町とB町で同じ板橋区でも住所がちがうのと、名字が変わったとか関係があるのでしょうか?(現住所とあったので、Bを記入) 基本的に課税証明書を発行する前には、「(1月1日現在の)氏名」、「(1月1日現在の)住所」、「生年月日」の3点で課税証明書のデータを呼び出しますが、質問者様の場合このうちの「氏名」、「住所」の2点が相違してます。これでは役所側は課税証明書のデータと質問者様を一致させることができないのです。 そして、質問者様は「住民票は川口市にあった。」との発言をしているので、役所の人間も『じゃあ、川口市で課税されているのではないか?』と最初から考えてしまい、深く調べることもなく対応してしまった可能性もあります。 以上のことから、もう一度板橋区に事情をしっかりと話したほうがいいと思います。それでも板橋区でデータがないようであれば川口市に問い合わせをすればよろしいかと思います。 <補足> 質問者様の言い回しでは、いつの課税証明書がほしいのか分かりかねます。 平成25年度の課税証明書(平成24年1月1日~平成24年12月31日の所得についての証明書) 平成24年度の課税証明書(平成23年1月1日~平成23年12月31日の所得についての証明書) 上記2つはどちらも「24年の課税証明書」という人がいますので、どちらがほしいかをしっかりと伝えたほうがいいです。 <補足2> 住民税は前の年に得た収入をもとに課税される税金です。 今働いてなくても、去年の収入にかかる税金は今年納めなくてはいけません。滞納した場合の金利は高いので、気を付けてくださいね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.7

>会社の源泉徴収には板橋区の判があったので、てっきり板橋区だとばかり思っていたのですが、役所で24年の課税証明書のマスターがなく、 「会社の源泉徴収」というのは「住民税の決定通知書(月ごとの住民税の額が書かれている)」のことですよね。 その通知に、板橋区長の名前が書かれていたんですよね。 そうであれば、住民税は板橋区で課税されています。 通常、住民税は1月1日現在の住民票があるところで課税されますが、貴方のように住民票を異動してないけど実際はその区(板橋区)に住んでいる場合は、そこに住民登録があるものとして課税することとされています。 会社に届け出てある住所(年末調整の書類「扶養控除等申告書」の住所)には、板橋区の住所を記入して提出していたんですよね。 「所得税の源泉徴収票」の住所は板橋区であれば、板橋区で課税されていたと思われます。 >A町とB町で同じ板橋区でも住所がちがうのと、名字が変わったとか関係があるのでしょうか?(現住所とあったので、Bを記入) 住所というより、氏名が変わったためわからなかったんでしょう 住民登録があれば、通常は住民登録台帳と課税台帳は連動しているはずですから、氏名も自動的に変わります。 貴方が課税されていたときは、住民票がなかったため、板橋区では貴方の氏名を手入力により課税台帳を作成していたと思われますので、氏名が台帳の氏名が旧姓のままになっておりわからなかったのではないかと思われます。 >天引きされていましたが、滞納扱いになってしまっているのでしょうか? いいえ。 そんなことはありません。 天引きされていたはずですから納税されています。 「住民税の決定通知書(月ごとの住民税の額が書かれている)」を持って役所に行き、婚姻により氏名が変わったことを言えばいいでしょう。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.6

>会社の源泉徴収には板橋区の判があったので、てっきり板橋区だとばかり思っていたのですが、 あなたの会社では、「あなたの会社が作成する」源泉徴収票を、従業員がいる市町村までいって、 わざわざハンコ押してもらうんでしょうか? それとも、会社に板橋区のハンコがあって、住所が板橋区の人には勝手に押してるとか??? 住民票が実家のままの社員とかいたら、大変ですね。 郵送ですかね??? ちなみに、源泉徴収票と住民税には、基本的に一切関係がありません。 源泉徴収票は国税ですから・・・

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >住民税・所得は会社から天引きされていたのですが、課税された先は板橋区ではなく、川口なになるのでしょうか? ・「源泉徴収」された「所得税(国税)」は、勤務先の会社が、【国に(税務署に)】納めています。 ・「特別徴収」された、「個人住民税(地方税)」は、勤務先の会社が、【税額通知を送付してきた市町村に】納めています。(会社のある市町村ではありません。) ですから、勤務先の会社に聞けば分かります。 --- ちなみに、「どこの市町村が税額通知を(勤務先に)送ってきたのか?」といえば、【勤務先の会社が】、【harukiti65さんの「給与支払報告書」を提出した市町村】です。 『川口市>給与支払報告書の提出について』 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/12250026/12250026.html 『板橋区>給与支払報告書提出について』 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000340.html >源泉徴収の判って関係がないのでしょうか? 「給与所得の源泉徴収票」は、「所得税(国税)」に関する「法定調書」というもので、「発行するときの住所」を記載するのが原則です。 つまり、【従業員が】「給与所得者の扶養控除等申告書」で【自己申告した住所】を記載することになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm とはいえ、「給与所得の源泉徴収票」は、「勤務先の会社の経理担当者」が作成していますので、「間違い」があることもあります。 それでも、「国税」である「所得税」については、住所が多少違っていても特に困ることはありません。 --- 困るのは、「個人住民税」です。 「給与所得の源泉徴収票」は、【同じ内容】のものを、「給与支払報告書」という名称で、従業員の【1月1日に住んでいた住所の市町村】にも提出することになっています。 ですから、「勤務先の会社の経理担当者」が【間違えて】「1月1日住んでいなかった市町村」に「給与支払報告書」を提出してしまうと、【その市町村が気が付かなければ】そのまま処理されてしまいます。 一方、【提出を受けなかった市町村】は、「提出されていない」のですから、住民自身が「所得税の確定申告」、または、「個人住民税の申告」をしない限り気が付きようがありません。 『板橋区>個人の住民税(特別区民税・都民税)について』 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000349.html --- 以上のことから、「勤務先」「川口市」(「板橋区」)のそれぞれに事情を話して、「これまで、どのような状況だったのか?」を確認しないと「どうすればよいか?」も判断できないということになります。 ******* (その他参考URL) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (支払者向けパンフレット)『[PDF 9.43MB]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf --- 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8481/19299)
回答No.4

>住民税・所得は会社から天引きされていたのですが、課税された先は板橋区ではなく、川口なになるのでしょうか? 県民税、市町村民税などの住民税は「1月1日の時点で、住民票がある市町村」に納めます。 つまり「埼玉県川口市」です。 >会社の源泉徴収には板橋区の判があったので 源泉徴収に書いてあるのは「給与所得の所得税」です。所得税は「国税」ですから、どこで納めても構いません。 会社で天引きされているなら、会社の所在地である「板橋区」に納めていると思われます。 >天引きされていましたが、滞納扱いになってしまっているのでしょうか? 天引きされた住民税は、住民票のある埼玉県川口市に納付されています。 ご結婚で戸籍も住民票も新しくなったのであれば、住民票も板橋区B町になるでしょうから、来年は「来年の1月1日に住民票がある役所の板橋区」に納める(と言っても、会社が、ですが)事になります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

>会社の源泉徴収には板橋区の判があったので、 判??? 単に会社発行の「源泉徴収票」に会社が判付いてるだけじゃ無いの? それに源泉徴収票は国税で国税事務所の明記だけですが・・・ 源泉徴収票には「住民税」明記してませんよ。 何か大きな思い違いしてませんか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>住民税・所得は会社から天引きされていたのですが… 他人と話をするとき、言葉はあまり省略しすぎないようにしましょう。 「住民税・所得」が天引きされたのではなく、「住民税・所得税」が天引きされたのですね。 所得税は国に納める税金ですから、全国どこに住んでいようと同じです。 しかも、所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則で、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられているだけです。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 住民税は、前年の所得を元に算定される後払いで、その年の元日に住所がある地に、6月から翌年 3月 (サラリーマンは 5月) までに分割で納めます。 >24年の2月まで住民票は川口市のままでした… 25年 3月 (5月) まで、川口市に住民税を納めます。 >会社の源泉徴収には板橋区の判があったので… 「源泉徴収には」でなく「源泉徴収票には」ですね。 源泉徴収票は所得税 (国税) に関する情報を記載した書類で、発行時点での住所が載ります。 >役所で24年の課税証明書のマスターがなく… 「役所」とは、市役所ですかそれとも税務署ですか。 課税証明書は、国税の証明がほしかったのですか住民税のですか。 国税の証明書がほしいのなら税務署へ。 住民税の証明書は、24年分までは前住所の市役所です。 >それとも、A町とB町で同じ板橋区でも住所がちがうのと… 板橋区の住民税は、今月中に納税額決定書が会社または自宅へ届きます。 板橋区への納税はその後からです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

その年の1月1日に住民票の住所がどこだったかによります。 その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税される。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければならない。 この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはない。 納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、(各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額である。通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半である。一方、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要である。

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