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副業の申告と課税について

私はサラリーマンで給与所得がありますが、昨年より行く末を考え個人事業扱い(青色申請/開業届)で副業を行っています。100万くらいの所得がございましたが、会社にばれないようにしたい主旨から、このケースの確定申告方法について、当サイトで質問をさせて頂き、申告の方法(申告書B利用/「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄に、会社員側の給与所得を記載/「社会保険料控除」欄に会社にお源泉徴収表の内容記載/「住民税・事業税に関する事項」欄は「自分で納付(普通納付)」にチェック)は教えて頂きました。 新たに気になっている点としまして、 申告結果、副業分(100万)の課税される所得税は普通納付扱いとして、会社にはばれずにすむかと思っております。 一方、住民税については、会社側に連絡が行き、給与所得から天引きされてしまう?⇒副業がばれてしまう可能性があるのでしょうか? また、これを回避する方法はございますでしょうか? ご存知の方、どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

認識誤りがあります。 >副業分(100万)の課税される所得税は普通納付扱いとして、会社にはばれずにすむかと… 確定申告をした際の【所得税】は、副業分だけに課せられるのではなく、本業分と合わせた所得を元に計算し、本業で前払いした分を差し引いた残りを納めます。 しかも、自分で税務署か金融機関に払いに行くか、自分の預金口座からの引き落としを選択するかのどちらかです。 それを「普通納付扱い」とか「特別納付扱い」とかは言いません。 >住民税については、会社側に連絡が行き、給与所得から天引きされてしまう… 先の「普通納付扱い」は住民税のことで、ここに丸をしたのなら、納付書は自分宛にきます。 給与からの天引きではありません。

kento_1964
質問者

お礼

ありがとうございます。 認識違いよく理解できました。 ご解説に感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

下記の参考URLを読んでください。 「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の項に書いてあります。 給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」に。 給与所得以外の所得に対する住民税については「自分で納付(普通徴収)」に。 とチェックを入れることによって分けることが出来ます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/a/12/12002000.html
kento_1964
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご紹介のサイトを拝見し、認識を新たに致します。

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