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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税と新しい建築について)

消費税と新しい建築について

jhayashiの回答

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  • jhayashi
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回答No.2

消費税が上がる予定の中には 工事や製造に係る請負契約に関する経過措置があります。 平成26年4月1日の「6ヶ月前」の前日の平成25年9月30日までの間に契約が締結して いれば 5%です (4/1以降の引き渡しでも) (10月の契約でも3/31までに引き渡しであれば5%) 「経過措置 消費税」あたりで検索してみてください。 来年の契約では間に合いません。 また変更契約が伴ってきますので たとえば 2013/9/30に100万円で契約 2013/10/01に10万円の追加契約 2014/04/01に引き渡しですと 100万円の消費税5% 10万円の消費税8% 合計115万8千円です 詳しいQAは 先月に国税庁で掲載を始めたのでそちらを http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

osietezeikinn
質問者

お礼

詳しいご回答を頂き、ありがとうございます。 何せ勉強ぎらいなもので、 「国税の経過処置概要」などはあるとは思いますが、読むのも面倒くさいと思っております・・・。 ところで、 「来年の契約では間に合いません。」 と、書かれていますが、 これもおそらく「国税の手引き等」に載っているとは思いますが、 たとえば来年の1月1日に契約をして、3月31日に現物の引渡し(登記設定手続き完了)を受けた場合は、 消費税はどうなるのでしょうか? 借家などの木造建築の場合は、期間的に十分間に合うので、ありうりますが・・・。 追加の質問で恐縮ですが、もし、良かったら教えてください。

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