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消費税率の適用について

  2015年3月引渡しの建物の工事請負契約を2014年2月に締結し、2014年3月(消費税増税前)に着手金を支払った場合、着手金に課せられる消費税率は5%でしょうか?8%でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
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回答No.3

>着手金に課せられる消費税率は5%でしょうか?8%でしょうか 着手金(前受金)に消費税はかかりません。不課税です。 例: 税抜1,000万円の契約では 引き渡し時8%の税率が適用され、税込総額10,800,000円の契約になります。 着手金は前述のように不課税ですが、例えば「2割の着手金」であれば 1,050万円の2割(210万)ではなく、1,080万円の2割(216万円)という考え方をします。

その他の回答 (2)

noname#195579
noname#195579
回答No.2
noname#195579
noname#195579
回答No.1

5%でしょうね。四月より前なのですから。

nsswma
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます。 業者からは、あくまでも引渡日時点の消費税率8%が適用されるとの説明を受けていました。

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