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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税と新しい建築について)

消費税と新しい建築について

このQ&Aのポイント
  • 消費税の増税前後での新築物件の契約や工事についての影響について教えてください。
  • 来年4月からの消費税の増税により、新築物件の契約や工事にどのような変更が生じるのか知りたいです。
  • 新築物件の契約や工事において、増税前後での消費税の適用についてご教示いただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jhayashi
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回答No.2

消費税が上がる予定の中には 工事や製造に係る請負契約に関する経過措置があります。 平成26年4月1日の「6ヶ月前」の前日の平成25年9月30日までの間に契約が締結して いれば 5%です (4/1以降の引き渡しでも) (10月の契約でも3/31までに引き渡しであれば5%) 「経過措置 消費税」あたりで検索してみてください。 来年の契約では間に合いません。 また変更契約が伴ってきますので たとえば 2013/9/30に100万円で契約 2013/10/01に10万円の追加契約 2014/04/01に引き渡しですと 100万円の消費税5% 10万円の消費税8% 合計115万8千円です 詳しいQAは 先月に国税庁で掲載を始めたのでそちらを http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

osietezeikinn
質問者

お礼

詳しいご回答を頂き、ありがとうございます。 何せ勉強ぎらいなもので、 「国税の経過処置概要」などはあるとは思いますが、読むのも面倒くさいと思っております・・・。 ところで、 「来年の契約では間に合いません。」 と、書かれていますが、 これもおそらく「国税の手引き等」に載っているとは思いますが、 たとえば来年の1月1日に契約をして、3月31日に現物の引渡し(登記設定手続き完了)を受けた場合は、 消費税はどうなるのでしょうか? 借家などの木造建築の場合は、期間的に十分間に合うので、ありうりますが・・・。 追加の質問で恐縮ですが、もし、良かったら教えてください。

その他の回答 (2)

  • jhayashi
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回答No.3

>たとえば来年の1月1日に契約をして、3月31日に現物の引渡し(登記設定手続き完了)を受けた場合は、 消費税はどうなるのでしょうか? 5%ですね。 回答時 質問文の 「3月31日に契約をしても、増税前の消費税になりますか?」 を読みながら 書いちゃいました すいません。 不動産貸付業の会計上の都合?ですかね ただ時期が時期だけに 十分間に合うと言えるかどうか・・・ 確認申請が通った後に着工でしょうし 基礎の期間 大工の確保・・・・ ハンコ押したと同時に一気に進めるように段取りを契約前につめとけば いけるんかな~ (トラブル誘発しそうで怖いけど)

osietezeikinn
質問者

お礼

再度のご回答を頂き、ありがとうございます。 「回答時 質問文の 「3月31日に契約をしても、増税前の消費税になりますか?」 を読みながら 書いちゃいました すいません。」 とんでもない、3%から5%に増税されたとき、確か#2でか書かれたことを思いだしました。 確かそういう記憶があったので、このコラムで問い合わせをしました。 弊社ではこの秋に着工し、2月初旬に完成の一戸建てを計画しています。 もう銀行の決済は昨年に抱き合わせでおりていますので、いつでも着工できるのですが、賃貸ですので、タイミングを考えています。 「ただ時期が時期だけに 十分間に合うと言えるかどうか・・・」 恐らく、これは回答者様が早い建築で、手抜きがあるのではないか?と言う意味と私は解釈しましたが、 実際は、そうではないのです。 大手は特にこのことを隠していますが、最近は「注文住宅」と言いましても、他の場所で、コンピューターで材木を切って現地へ持っていって組み立てるだけですから、最初の雨日は工事できませんが、屋根ができあがったら、もう戸建て3階建てくらいなら2ヶ月で十分です。 大手は期間が短いと、「手抜きしているのではないか、もっと期間が短いなら、もっと安くできるのではないか」など、注文主から言われるのがいやで2,3人の大工でこつこつと、だらだら時間をかけて建てています。 簡単な木造や、鉄骨のアパートくらいでしたら、フル装備の住宅でも、2ヶ月で十分できあがります。 まあ、他社は表向きにどういうか知りませんが、そんなものです。だから建築荒利は高いのです。 (ちなみに、弊社は建築業ではなく、建築を発注する家主業ですので誤解なく。) それゆえ、 「不動産貸付業の会計上の都合?ですかね」 ではなく、 本当に1月初めに着工、3月末に竣工は、決して急いで建てているわけではありません。手抜きもありません。 何か建築談義になってしまいましたが、そういうこともありうるので、この質問コーナーでお尋ねしました。 再度のご回答、誠にありがとうございました。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

以前、消費税が上がった時は、契約日で決まりました。 4月1日から新税率になる場合、3月31日に契約すれば旧税率でした。 今回も同じ扱いでしょう。 問題は、施工業者です。 旧税率で契約しても、施工時は新税率ですので、持ち出しが増えます。 最初から新税率で材料を計算しておくか? 差額分だけ手抜きするか?

osietezeikinn
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今ほど、戻りました。 そうですか。前日までに契約すればいけますか? 5%のとき、何かごちゃごちゃあったような気がして、質問をだしました。 ありがとうございます。

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