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復興消費税

家を建てたときの消費税は、いつのときの税率が適用されるのでしょうか? 1.契約時 2.引渡し時 3.お金を払う時ごとにそのときの税率。 大震災前に契約し、建築中です。 2.だとすると、大幅な出費増になってしまいます。 しかも増税が期限付きだと、たまたま高額な家を建てている人は、大増税になってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

過去の例ですと、消費税率が変更された時の取扱いは次の通りです。 1. 原則として引渡し時の消費税率を適用 2. ただし、○年○月○日以前に契約されたものについては、契約時の消費税率を適用 たとえば前回の消費税率アップ(3%→5%)の時は、消費税率が変更されたのは平成9年4月1日ですが、平成8年10月1日以前に契約された物件については、引渡しが平成9年4月1日以降にずれこんでも、従前の消費税率のままでOKでした。

takechan5757
質問者

お礼

ありがとうございました。 震災前に契約しているんで、はしごをはずされることはなさそうですね。 2~3%でも額が額だけにでかいですから。

その他の回答 (2)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

契約時だと私も思います。 が、契約内容を読んでください。消費税が大きく上がり発注が税改正後であれば、工事原価が上がります。これを施工業者だけの負担にできない契約になっていると思いますよ。 いわゆる不測の事態は協議して解決するなど決められているのが一般的な契約書です。 契約金額の変更がでない程度の内容であればよいのですが。 長期にわたる工事の契約なので、通常はそういう事態に契約者と請負者双方が協力して解決することになります。

takechan5757
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  私は、断固、(1)を主張しますね。契約の時に建築費が決まり、その額に応じて消費税がかかるのですから、消費税の額も契約時に決まってしまう、そして、実際の支払いはその履行にすぎないからです。  実際、我々に対する課税は「発生主義」と言って、実際にはもらっていない家賃でも、もらう権利が発生した年に「もらいました」と言って税金を支払わされているので、経費となる性質の債務も同様に支払い義務が発生した年に「支払いました」と言って経費にすることが認められています。消費税も支払い義務が発生した年に、支払いと同様の処理をしていますので、今後もそうすることになると思います。  しかし、事業的規模でない人の場合、「現金主義」と言って、何年の何月分かは問わず、実際に受け取った時に入金処理して、税金を払う仕組みになっていますので、税務署は「実際に払った年に支払い処理して下さい」、つまり支払った時点の消費税率で払って下さい、と言うかもしれませんね。

takechan5757
質問者

お礼

ありがとうございました。

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