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フリーター 特定扶養親族 103万か130万か

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※不明な点はお知らせください。 >…仮にこの規定が無い場合… 「扶養手当」「家族手当」などの「手当」は、会社が【独自に】支給する「給与」なので、「扶養控除」の要件とは【無関係】です。 >特定扶養親族として、63万円の控除の適用がなされ… 「(特定)扶養親族」の要件は、「年間の合計所得金額」が「38万円以下」と規定されています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>3 扶養親族 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「年間の合計所得金額」とは、その名の通り、「一年間の所得の合計金額」のことです。 ですから、「収入は給与のみ」の場合は、「給与所得控除後の金額」が、「年間の合計所得金額」になります。 ・「給与所得の源泉徴収票」の支払金額-給与所得控除=給与所得の金額 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/79-87.pdf >…所得税分が父と私それぞれの年間の給料からマイナスされる… 「所得税」は、「国民一人ひとり」「それぞれの所得に応じて」納める税金なので、たとえ親子でも、【無関係】です。 影響があるのは、あくまでも、 ・【生計を一にする】家族がいる場合に、 ・【自分自身の税金】を安くするために、 ・「扶養控除」などの【人的控除】を、 ・【自己申告】した場合 のみです。 分かりやすく、「お父様とu-uAさんの2人家族」と【仮定】すると、「扶養控除」を受けられるのは(申告できるのは)どちらか一人になるということです。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 >該当する場合、税率によってマイナスされる額が変わってくる… 「扶養控除の金額」は「税率」によって変わることはありません。 どの「所得税率」でも以下のように計算します。 ・所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額  ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 ※「所得税率」は「課税される所得金額」によって変わります。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに >…129万円で退職した場合のおおよその所得税… ・「給与所得の源泉徴収票」の支払金額=129万円 ・所得控除は「基礎控除」のみ と仮定すると「13,200円」です。(復興特別所得税を含む) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 >…4・5・6月の給料… 「4・5・6月の給料(など)」によって、決まるのは「標準報酬月額」というものなので、「健康保険の被扶養者の制度」とは【無関係です。】 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 >…月108,333円を越えるのであれば、仮に私が7月に退職をしたとしても父の社会保険の扶養から外れてしまう」可能性はありますか? 「可能性」はありますが、すべての「保険者(保険の運営者)」が「月収に上限を設けている」とは限りませんので、ケース・バイ・ケースです。 >…この件に関して正確な判断は父の健康組合に尋ねるしか方法がないとすれば、具体的に何をたずねればよいのでしょうか? 「被扶養者の資格取消し(削除、抹消)の基準」です。 「年間130万円未満」というのは国から示された一つの目安ですが、それだけでは漠然としすぎていますので、各保険者が、以下のような点についての判断基準を【それぞれ】定めています。 ・「年間」は「いつからいつまで」で考えるか? ・収入とみなすもの(みなさないもの) ・一時的な収入増加をどう判断するか? ・認定と削除の基準は同じにするのか? ・認定・削除のタイミング …etc. もちろん、「基準に当てはまらないイレギュラーなケース」もありますので、その場合は「保険者の裁量」によって「認定・削除」が行われます。 一番簡単なのは、「ここ最近の収入の状況と今後の見込み」を、そのまま保険者に伝えて判断してもらうことです。 「保険者への届け出」は、通常、事業主(≒会社)経由で行いますが、「直接相談できる窓口」を設けている保険者もあります。 ******* (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

u-uA
質問者

補足

回答ありがとうございます。不明点がありましたので、遠慮なく再度確認させていただきたいと存じます。 仮に私が103万円から130万円以内で退職した場合は、父は控除もなにも全く受けることができず、私は所得税として13,200円を支払う ということでしょうか? 103万円を越えた時点で、63万円の控除の適用がなされないのであれば、私が103万から130万という30万円程度を稼ぐのは、勿体ないことのように思えるのですが、どう思われますか?

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