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フリーター 特定扶養親族 103万か130万か

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >63万円の控除の適用がなされ、所得税分が父と私それぞれの年間の給料からマイナスされる… 扶養控除は、扶養している者に減税の恩恵があるだけで、扶養されている者には関係ありません。 >129万円で退職した場合のおおよその所得税を… 129万の給与は「所得」64万に換算されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 基礎控除以外の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、 (64 - 38) × 5.105% = 3,200円 (100円未満切り捨て) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の所得税です。 >それとも、「4・5・6月の給料が月108,333円を越えるのであれば… それともって、税と社保は別物で比べる意味はありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは父の会社、健保組合にお問い合わせください。 >健康組合に尋ねるしか方法がないとすれば、具体的に何をたずねればよいのでしょうか… このご質問文にお書きのことがらのうち、社保に関する部分。 税金のことは健保組合な聞いても、とんちんかんな回答しかかえってきません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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