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児童扶養手当について
私は大学に通う19歳です。 アルバイトをしているのですが、働きすぎると弟の児童扶養手当が少なくなると母に言われました。 母と14歳の弟の3人家族です。 母の総支給額は196万円程で、私は年間108万円を超えることはありませんが先月は10万円ほど稼いだため確か2000円ほど所得税が控除されていました。 私のアルバイト代が年間108万円を越えなくても所得税を払うほど稼ぐ月があれば弟の児童扶養手当は減らされるのでしょうか? 我が家の場合、私のアルバイト代をいくらまでに抑えれば児童扶養手当を減らされることはないのでしょうか? 母と合わせて236万円以下であるとしても減らされることはありますか? また、総支給額に交通費やまかない代は含まれますか? 私の働きすぎで母子手当が無くなったらどうしてくれんの?と言いますが、私は出来る限りたくさん働きたいので、私が稼いで良い限界の額を知りたいです。 自分なりに調べてみましたが具体的な数字がどうしてもわからなかったため、質問させていただきます。 回答よろしくお願いします!
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- kelly7s
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19歳になった時点で児童は1人ですね。 扶養家族の人数によって所得制限があり、扶養家族0人は年収84万円、1人は年収122万円が全額支給の条件、2人だと160万円ですね。 年収103万円ですね。 所得税は徴収されても中途退職等で103万円以下なら確定申告で戻ってきます。逆に税金が徴収されていない状態で年収103万円以上の場合は申告が必要です。非課税枠は103万1999円ですが、扶養控除の条件からは103万1円以上は外れますので、税金がかからない場合でも確定申告は必要です。 なお、児童扶養手当には扶養義務者の年収も見ますので、子供が就職して高所得者になってしまったら母の児童扶養手当はなくなります。子供は未成年であろうが親を扶養する義務はあります。たとえば、宝くじで高額あたって親が病気で働けない場合はたとえ中学校卒業以前でも扶養義務はあります。 交通費は原則として非課税だが、2km以内でも交通費を支給する場合、通学定期の区間と重なるにもかかわらず会社から交通費が出ているケースは課税です。 複数の勤務先から交通費が出ていて、例東京駅に住んでいて 品川と川崎にアルバイト先があり、東京ー川崎の定期を持っていて、両方から出ている場合、はみ出した部分は確定申告で税金を納めます。 あと、名古屋市などで実施されている敬老パスや福祉特別乗車券をもらっているのに会社から交通費をもらった場合は2通りの解釈があり、福祉特別乗車券などは福祉用具のため非課税!会社からもらう交通費はだれが払おうが非課税で、第三者が払えば贈与税でしょうし、役所が出したら雑所得! ただし福祉給付にかかるので非課税、有利な方を取ると思います
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>アルバイトをしているのですが、働きすぎると弟の児童扶養手当が少なくなると母に言われました。 そのとおりです。 >私のアルバイト代が年間108万円を越えなくても それをいうなら、「108万円を超えなくても」ではなく「103万円を超えなくても」ですね。 103万円を超えると、貴方はお母様の税金上の扶養ではなくなります。 そうなると、児童扶養手当の額に影響します。 >所得税を払うほど稼ぐ月があれば弟の児童扶養手当は減らされるのでしょうか? 貴方の年収が103万円を超えると減らされます。 103万円以下なら大丈夫です。 >母と合わせて236万円以下であるとしても減らされることはありますか? 合計年収ではなく、貴方の年収、お母様のそれぞれの年収により手当の額が決まります。 前に書いたとおりです。 >総支給額に交通費やまかない代は含まれますか? いいえ。 税法上、課税対象の年収(所得)です。 交通費は非課税ですので含まれません。 ただ、まかない代はどういう形で支給されているかによります。 「課税対象」であるかどうかが問題で、課税対象なら含まれるし、そうでなければ含まれません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm >私の働きすぎで母子手当が無くなったらどうしてくれんの?と言いますが、私は出来る限りたくさん働きたいので、私が稼いで良い限界の額を知りたいです。 103万円です。 前に書いたとおりです。 なお、103万円を超えると、手当の額が減らされだけでなく、税金上の控除を受けられなくなりお母様の払う所得税が増えます。