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フリーター 特定扶養親族 103万か130万か

現在21歳のフリーターで、父の扶養に入っています。 父は定年を迎えた上で、引き続き同会社にてフリーターのような状態で働いており、いろいろと差し引かれた上での給料は私とあまり変わらない程度です。 私自身の平成25年度の1月から5月までの総支給金額は平均して、1カ月あたり13万円です。(交通費無し) ※130万円を越えようとは考えておりませんが、103万を越えるかどうかで迷っています。 父の会社の規定で、扶養手当などの名目で給料とは別に手当金を支給しているかどうかはわかりかねます。(父の給料明細を確認するも不明) 仮にこの規定が無い場合、103万以上130万円以内で私が退職をしたとすると、 ※特定扶養親族として、63万円の控除の適用がなされ、所得税分が父と私それぞれの年間の給料からマイナスされる という認識でよいのでしょうか? 該当する場合、税率によってマイナスされる額が変わってくると聞いたのですが、129万円で退職した場合のおおよその所得税を教えてください。 ※それとも、「4・5・6月の給料が月108,333円を越えるのであれば、仮に私が7月に退職をしたとしても父の社会保険の扶養から外れてしまう」可能性はありますか? この件に関して正確な判断は父の健康組合に尋ねるしか方法がないとすれば、具体的に何をたずねればよいのでしょうか? 回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>仮に私が103万円から130万円以内で退職した場合は、父は控除もなにも全く受けることができず… 「給与支払金額103万円ちょうど」ならば、「給与所得38万円以下」となります。 また、「父は控除もなにも全く受けることができず」とのことですが、「税法上の優遇」は「扶養控除」のみです。 ちなみに、「税法上の扶養親族の数」は、「個人住民税」の「非課税限度額」に影響しますので、【仮に】、「お父様の所得金額がギリギリ基準内」という場合は、影響がある可能性もあります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※条例による「独自の減免制度」がある自治体もあります。 ※影響があるかどうかは、お父様の「給与所得の源泉徴収票」の記載内容が分からないと判断不能です。 >私は所得税として13,200円を支払う ということでしょうか? 「所得税」も「住民税」も「収入」が変われば税額が変わります。 ですから、「103万円から130万円以内」ということならば、「13,200円」とは限りません。 また、「所得控除」が「基礎控除のみ」とも思えませんので、いくらになるかは「ケース・バイ・ケース」です。 なお、以下の「簡易計算機」と「給与所得の源泉徴収票」があれば【試算】はできます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html >103万円を越えた時点で、63万円の控除の適用がなされないのであれば、私が103万から130万という30万円程度を稼ぐのは、勿体ないことのように思えるのですが、どう思われますか? 103万円と130万円では、収入が「27万円」増えます。 一方、「お父様の税金とu-uAさんの税金」は、27万円も増えないはずです。 ※前述のとおり、お父様の「給与所得の源泉徴収票」がないと「税金がいくら増えるか?」は正確には分かりません。 「収入よりも税金のほうが少ない」ならば、「損」にはなりませんが、「勿体ないと思うかどうか?」は「税金に対する人それぞれの価値観次第」なのでなんとも言えません。 個人的には、「儲けたら税金は払うもの」「たくさん稼いでたくさん納税する」という考え方ですが、もちろん、「払わなくていい税金」まで払うほど「お人好し」でもありません。 また、自分の考え方を人に押し付けるつもりもありませんので、ご自身で判断なさってください。 ※不明な点はお知らせください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>特定扶養親族として、63万円の控除の適用がなされ、所得税分が父と私それぞれの年間の給料からマイナスされるという認識でよいのでしょうか? いいえ。 貴方にその控除は関係ありません。 お父様は扶養控除が受けられ、その分の所得税と住民税が安くなります。 なお、「所得税分が給料からマイナス」ではなく「控除分が課税される所得からマイナス」ですね。 >該当する場合、税率によってマイナスされる額が変わってくると聞いたのですが、129万円で退職した場合のおおよその所得税を教えてください。 前に書いたとおりです。 貴方の所得税に、その控除は関係しません。 参考までに、その年収で社会保険料控除、生命保険料控除などがないとした場合、所得税額は13200円です。 国民年金払っていれば、その分控除できるので安くなります。 その場合、5000円くらいでしょう。 なお、年の途中で退職した場合、年末調整されないので来年、自分で確定申告する必要があります。 >それとも、「4・5・6月の給料が月108,333円を越えるのであれば、仮に私が7月に退職をしたとしても父の社会保険の扶養から外れてしまう」可能性はありますか? あるともいえるし、ないともいえます。 通常、月収が108334円以上が続けば、仮に1年間働かなくて(年収130万円未満)も、1年間に換算して130万円を越える見込みとなったときに扶養からはずれなくてはいけない、となります。 ただ、健康保険によって扶養の認定基準は微妙に違うし、貴方の収入調査の仕方も違います。 源泉徴収票を提出するだけなら、そのことはわかりませんので扶養からはずれなくてもすむでしょう。 給料明細を提出する、となるとダメでしょう。 >この件に関して正確な判断は父の健康組合に尋ねるしか方法がないとすれば、具体的に何をたずねればよいのでしょうか? 1月から働いていて、3か月間連続して月収108333円を越える見込みで、その後仕事をやめ年収130万円を越えない場合でも、その3か月の間は扶養からはずれなくてはいけないのか、でしょう。

u-uA
質問者

補足

回答ありがとうございます。もしよろしければもう少しma-fuji様の知恵を貸してください。 扶養控除が受けられるのは父だけであることはよく分かりました。 ただ、63万円の控除分が課税される所得からマイナスされるというケースに当てはまるのは、 私が130万円以内で退職をした場合でもでしょうか? それとも、103万円以内でしょうか? 父の会社から、4・5・6月分の給料明細の提出を依頼されているので、社会保険の扶養もあやうい状態かもしれません。 年の途中で退職した場合は自分で確定申告をしなければならないのですね。初めて知りました。 大変参考になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。訂正です。 誤)・「扶養控除」などの【人的控除】を、 正)・「扶養控除」などの【所得控除】を、 「社会保険料控除」など、「人的控除」以外でも「生計を一にする家族」の影響はありました。 『財務省>人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※不明な点はお知らせください。 >…仮にこの規定が無い場合… 「扶養手当」「家族手当」などの「手当」は、会社が【独自に】支給する「給与」なので、「扶養控除」の要件とは【無関係】です。 >特定扶養親族として、63万円の控除の適用がなされ… 「(特定)扶養親族」の要件は、「年間の合計所得金額」が「38万円以下」と規定されています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>3 扶養親族 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「年間の合計所得金額」とは、その名の通り、「一年間の所得の合計金額」のことです。 ですから、「収入は給与のみ」の場合は、「給与所得控除後の金額」が、「年間の合計所得金額」になります。 ・「給与所得の源泉徴収票」の支払金額-給与所得控除=給与所得の金額 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/79-87.pdf >…所得税分が父と私それぞれの年間の給料からマイナスされる… 「所得税」は、「国民一人ひとり」「それぞれの所得に応じて」納める税金なので、たとえ親子でも、【無関係】です。 影響があるのは、あくまでも、 ・【生計を一にする】家族がいる場合に、 ・【自分自身の税金】を安くするために、 ・「扶養控除」などの【人的控除】を、 ・【自己申告】した場合 のみです。 分かりやすく、「お父様とu-uAさんの2人家族」と【仮定】すると、「扶養控除」を受けられるのは(申告できるのは)どちらか一人になるということです。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 >該当する場合、税率によってマイナスされる額が変わってくる… 「扶養控除の金額」は「税率」によって変わることはありません。 どの「所得税率」でも以下のように計算します。 ・所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額  ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 ※「所得税率」は「課税される所得金額」によって変わります。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに >…129万円で退職した場合のおおよその所得税… ・「給与所得の源泉徴収票」の支払金額=129万円 ・所得控除は「基礎控除」のみ と仮定すると「13,200円」です。(復興特別所得税を含む) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 >…4・5・6月の給料… 「4・5・6月の給料(など)」によって、決まるのは「標準報酬月額」というものなので、「健康保険の被扶養者の制度」とは【無関係です。】 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 >…月108,333円を越えるのであれば、仮に私が7月に退職をしたとしても父の社会保険の扶養から外れてしまう」可能性はありますか? 「可能性」はありますが、すべての「保険者(保険の運営者)」が「月収に上限を設けている」とは限りませんので、ケース・バイ・ケースです。 >…この件に関して正確な判断は父の健康組合に尋ねるしか方法がないとすれば、具体的に何をたずねればよいのでしょうか? 「被扶養者の資格取消し(削除、抹消)の基準」です。 「年間130万円未満」というのは国から示された一つの目安ですが、それだけでは漠然としすぎていますので、各保険者が、以下のような点についての判断基準を【それぞれ】定めています。 ・「年間」は「いつからいつまで」で考えるか? ・収入とみなすもの(みなさないもの) ・一時的な収入増加をどう判断するか? ・認定と削除の基準は同じにするのか? ・認定・削除のタイミング …etc. もちろん、「基準に当てはまらないイレギュラーなケース」もありますので、その場合は「保険者の裁量」によって「認定・削除」が行われます。 一番簡単なのは、「ここ最近の収入の状況と今後の見込み」を、そのまま保険者に伝えて判断してもらうことです。 「保険者への届け出」は、通常、事業主(≒会社)経由で行いますが、「直接相談できる窓口」を設けている保険者もあります。 ******* (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

u-uA
質問者

補足

回答ありがとうございます。不明点がありましたので、遠慮なく再度確認させていただきたいと存じます。 仮に私が103万円から130万円以内で退職した場合は、父は控除もなにも全く受けることができず、私は所得税として13,200円を支払う ということでしょうか? 103万円を越えた時点で、63万円の控除の適用がなされないのであれば、私が103万から130万という30万円程度を稼ぐのは、勿体ないことのように思えるのですが、どう思われますか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >63万円の控除の適用がなされ、所得税分が父と私それぞれの年間の給料からマイナスされる… 扶養控除は、扶養している者に減税の恩恵があるだけで、扶養されている者には関係ありません。 >129万円で退職した場合のおおよその所得税を… 129万の給与は「所得」64万に換算されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 基礎控除以外の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、 (64 - 38) × 5.105% = 3,200円 (100円未満切り捨て) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の所得税です。 >それとも、「4・5・6月の給料が月108,333円を越えるのであれば… それともって、税と社保は別物で比べる意味はありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは父の会社、健保組合にお問い合わせください。 >健康組合に尋ねるしか方法がないとすれば、具体的に何をたずねればよいのでしょうか… このご質問文にお書きのことがらのうち、社保に関する部分。 税金のことは健保組合な聞いても、とんちんかんな回答しかかえってきません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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