- ベストアンサー
変動所得の特例措置とは?税務署に提出した申告書の効果は?
- 変動所得の特例措置とは、所得の変動が激しい職業に対して適用される税制措置です。
- 提出した申告書の効果は、翌年以降の所得税の納税額が減少することです。
- 昨年の申告書に特例措置を利用していない場合、過去の納税分の払い戻しは期限切れで無効となります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 変動所得の特例について。
作曲家や養殖業は収入が不安定なために特別減税制度があると本で読みました。 以下、2点質問です。 1)提出書類として「変動所得の特例」には有効期限があるのでしょうか? たとえば平成22度までずっと年収数百万だったのが平成23年度、平成24年度と突然年収数千万に増えた場合、今年の確定申告時に申請して間に合うのでしょうか。 この場合、23年度はこの特例を知らずに普通に納税したものとします。 過去2年は年収600万だったのに平成23年度:年収4,000万、平成24年度年収6,000万で現時点まで「変動所得の特例」を申請していない場合、今年の確定申告で申請できるのでしょうか? 普通に納税した23年度分は諦めるしかないのでしょうか? 2)金額に制限は設けられているのでしょうか? たとえば跳ね上がった所得の額が年収1,000万以上とか3,000万以上しかこの特例は使えないなど。 以上よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 源泉所得税の納期特例者の納期限の特例について
源泉所得税の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を 所轄税務署に提出している会社だと (1) その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと (2) その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること 上記の要件をどちらも満たしていればその年の7月から12月までの間に源泉徴収した 所得税を翌年1月20日までに納付することができると思いますが、 例えばその会社が平成21年7月から12月までの源泉所得税を平成22年1月20日に納付して、 平成22年1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに納付している場合に 平成22年7月から12月までの源泉所得税は平成23年1月20日までに納付しても 問題ないのでしょうか? (平成21年7月から12月までの源泉所得税を平成22年1月20日に納付したのは滞納扱いと なるのでしょうか?) どなたか教えて頂けますでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 所得変動に伴う減額措置
こんにちは。お世話になっております。所得変動に伴う減額措置についてお伺いします。 私自身、去年(平成19年)6月に留学の為、会社を退職し、アメリカに住民票を転出しました。その時、その年の残り18年分(増税執行)の住民税を自腹で全て収めました。 ここまでで、所得変動に伴う減額措置の対象になるものとして、今年の7月に市役所に申請し返金を求めましたが、 「住民票がこちらにないので対象者にならないからその通知がいかなかった。その分来年の住民税が補っている。」 といわれてしまいました。 そこで疑問なのですが、対象者はあくまでも所得変動にかかわった人ですよね?この措置の本目的は19年支払い分の所得税が5%から10%増加した住民税を支払う分、それ以降の所得税の少率5%で補うはずですが、無職のひとは、所得増税分を去年の分として支払う義務があるにもかかわらず、その差額が所得がゼロで補えません。そこでそんな人に対しての措置として、19年の無職の証明と増額住民税支払い済照明があれば、その時点での被害確定なので差額を支払って頂かないといけないものを政府の都合で返金を今年7月という先延ばししているだけですので増額支払いが済んでいて、増額に対する差額の返金を見込めない以上、公平に何の形であれ返金義務が発生すると思います。以降に日本にいるかどうかの全く関係なく筋違いだと思います。住民税増税の全額が終わって、去年の所得ゼロが確定している以上、日本にいるかいないかではなくその措置の被害者として被害を被っているかいないがか本来の基準判断措置だと思うのですがどうでしょうか?それと、住民税自体、当然、この措置に関わる所得ないの人のその次の年の住民税はゼロですので、住民在籍にかかわらず、来年の住民税がかからないで補っているというのは全く関係がなく思え、率直にいって損をしているように思えます。 どのHPをみてもこの措置は住民票の在籍で関係あるような事はかかれておらず、対象者は20年7月1日から31までに申告してください。とだけあります。 もし住民票の在籍が関係あるとなると、その年に他県に転出された人もその市役所から措置対策が受けられないと思うのです。その土地の市役所で措置対象者規定が違うということも考えられません。 こんなことってあるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 「所得変動に伴う減額措置」による国民健康保険料
国民健康保険料についてお伺いします。 平成19年中の所得が大幅に減った場合は、所得変動に伴う減額措置により住民税が還付されることになりました。 国民健康保険料は住民税を基に算出していると聞いたので、住民税が減額になると平成19年度の国民健康保険料も減額になるのでしょうか? 私は平成19年に転職し所得が減ったため、市役所に確認したところ「所得変動に伴う減税措置対象者」であることがわかりました。申告書を提出する予定です。 昨年は、住民税と国民健康保険料の納付額が高くて本当に大変な思いをしたので、住民税が戻るなら健康保険料も・・・と思ったのですが、ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告について
ふるさと納税をした場合 (1)所得税の控除額:(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率 (2)住民税の控除額(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%) (3)住民税の控除額(特例分):住民所得割額の2割を限度 上記の(1)~(3)が控除されますが例えば47,000円の上限額の 場合45,000円が控除額になりますが45,000円を(1)~(3)に どのように配分して控除するのでしょうか? またワンストップ特例制度を利用した場合翌年の 6月以降に支払う住民税の減額という形で控除され、 自分で確定申告をした場合所得税と住民税から 控除されるそうですが、45,000円が(2)と(3)に配分され 控除されるという意味ですか。 であればワンストップ特例(or自分で確定申告)をした方が 控除される金額が大きいということはあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- ふるさと納税
- 源泉所得税 納期特例の還付仕訳について
個人事業主です 給与所得等の源泉所得税は納期特例を受けています。 店舗が2つあり、別々に帳簿等はつけています。 但し、源泉所得税は合算して納付する(税務署より)ことになっていて頭が混乱しています。 H23年7月~12月分を1月10日に納付します。 A店 預り金 47,700 還付金 24,540 納税 23,160 B店 預り金 19,010 還付金 21,690 ← ここで預り金が-2,680になる。 一店舗だけだと税務署に還付請求するか 次の月に充当するか だと思うのですが、 合算して納付ということなので A店+B店 預り金 66,710 還付金 46,230 納税 20,480 で納付はマイナスになることなくできます。 ここで問題なのは仕訳です。 上記の納付を仕訳にすると下記のようになるのと思うのですが・・・ A店 (借)預り金 47,700 (貸)現金 24,450 還付分 現金 21,860 納付分 ○○○ 2,680 ←これは何分? B店 (借)預り金 19,010 (貸)現金 21,690 還付分 ○○○ 2,680 ←これの勘定科目は? この2,680をどうしたら良いのか・・・・ 仕訳かた教えて下さい どうかよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 源泉所得税の特例納付の納付書がこないのです。
源泉所得税の特例納付の納付書がこないのです。 うちの会社は源泉所得税の納付を半期に1回行っています。 特例納付というものです。起業時に申請をしており、過去5年間かならず税務署から納付書が送られてきました。 6期目を迎えている今年ですが、そういえば納付書が届いていません。 毎年7月には前期分を納付しているのですが、納付書がこないためすっかり忘れておりました。 納付書が税務署からこないということはあるのでしょうか? 通常であれば7月10日が納期限となるのですでに期限を過ぎてしまってることになるのですが、今から 納付することはできるのでしょうか? たとえ納付書が来なくても、自分から払い込みに行くべきだったのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 学生納付特例について
私は今年までは全額免除を受けれていたのですが6月に非承認の通知が来ました。 私は専門学校卒業後大学編入しているのですがその間の入学までの期間に免除、四分の一納付などの申請をし受けていました。 社会保険庁のHPに「学生及び任意加入被保険者の方は、対象外です」と書かれていますのでそのせいかと思いますが今現在も余裕は無くそのため学生納付特例を利用しようかと考えています。 学生納付特例の承認期間についてなのですが4月から翌年3月までとのことですが私の場合今年の6月までは免除が承認されていたので今年の分は特例の申請をしていません。 毎年申請をしなくてはいけないとのことですが今申請用紙や必要な書類等を郵送すれば今年の分(7月~翌年3月まで)も猶予されるのでしょうか? また全額免除をうけてから家を引越しており最近住民票を移したのですが自分の所得を証明できる書類が必要なようですがもし今年の分も納付特例を申請できる場合平成21年度の所得を証明できるものを用意すればいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 子育て世帯臨時特例給付金の支給対象について
「子育て世帯臨時特例給付金」のご案内が区から来ました。 支給対象者の条件として 1.平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している 2.平成25年中の所得が、児童手当の所得制限額に満たない とありました。 1で「特例給付を含む」と言っておきながら2で「所得制限額に満たない」と相反する条件を書いていることに疑問を抱きました。 (特例給付は所得制限額を上回った場合に受けることが出来る児童手当と考えてよろしいですよね?) 平成26年1月分の児童手当は平成25年中の所得を元に児童手当となるか、児童手当(特例給付)となるかが決まるはずなので、平成25年中の所得が児童手当の所得制限額を超えてしまうのであれば 平成26年1月に児童手当(特例給付)を受けることは無いと思うのですが、間違っていますでしょうか。
- 締切済み
- 助成制度・各種手当
お礼
hata79さんへ ありがとうございます! 本当に助かりました。 早速行動します。