• ベストアンサー

所得変動に伴う減額措置

こんにちは。お世話になっております。所得変動に伴う減額措置についてお伺いします。 私自身、去年(平成19年)6月に留学の為、会社を退職し、アメリカに住民票を転出しました。その時、その年の残り18年分(増税執行)の住民税を自腹で全て収めました。 ここまでで、所得変動に伴う減額措置の対象になるものとして、今年の7月に市役所に申請し返金を求めましたが、 「住民票がこちらにないので対象者にならないからその通知がいかなかった。その分来年の住民税が補っている。」 といわれてしまいました。 そこで疑問なのですが、対象者はあくまでも所得変動にかかわった人ですよね?この措置の本目的は19年支払い分の所得税が5%から10%増加した住民税を支払う分、それ以降の所得税の少率5%で補うはずですが、無職のひとは、所得増税分を去年の分として支払う義務があるにもかかわらず、その差額が所得がゼロで補えません。そこでそんな人に対しての措置として、19年の無職の証明と増額住民税支払い済照明があれば、その時点での被害確定なので差額を支払って頂かないといけないものを政府の都合で返金を今年7月という先延ばししているだけですので増額支払いが済んでいて、増額に対する差額の返金を見込めない以上、公平に何の形であれ返金義務が発生すると思います。以降に日本にいるかどうかの全く関係なく筋違いだと思います。住民税増税の全額が終わって、去年の所得ゼロが確定している以上、日本にいるかいないかではなくその措置の被害者として被害を被っているかいないがか本来の基準判断措置だと思うのですがどうでしょうか?それと、住民税自体、当然、この措置に関わる所得ないの人のその次の年の住民税はゼロですので、住民在籍にかかわらず、来年の住民税がかからないで補っているというのは全く関係がなく思え、率直にいって損をしているように思えます。 どのHPをみてもこの措置は住民票の在籍で関係あるような事はかかれておらず、対象者は20年7月1日から31までに申告してください。とだけあります。 もし住民票の在籍が関係あるとなると、その年に他県に転出された人もその市役所から措置対策が受けられないと思うのです。その土地の市役所で措置対象者規定が違うということも考えられません。 こんなことってあるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.2

住民票の在籍が関係あるのではなく、20年度の住民税の課税対象であるかどうかが要件のようです。投稿者さんは、20年度の住民税が課税されないようですので、残念ながら対象になりません。(20年1月1日に国内に住所を有するかどうか。) これは、海外勤務をしている人を念頭においた制度のようでして、 ・転出前に所得があるなら、海外転出した後も所得があるだろう。 ・ならば、19年度の国内所得が減ったのは転出したから。 ・であるなら、この制度は適用しませんよ。 ということらしいです。よって本件のような留学の場合は、制度の対象外となってしまっています。非常に不公平ですが。お気の毒です。 一応HP等には記載はあるようです。 以下、出雲市HPより。 Q2 平成19年中に死亡した場合や、海外転勤により平成19年中から平成20年中まで国内にいなかった場合には、この市県民税の還付の措置は適用されますか? A2 この措置は、平成19年度分と平成20年度分の市県民税の課税所得を比較して、所得が減った方への配慮として設けられた措置であるため、ご質問のように、平成20年度分の市県民税の納税者とならない場合には、この措置は適用されません。

beeeru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。そういう意図があったのですね。問い合わせ先の総務省や市役所の方よりも丁寧な説明で納得ができました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 今回の措置の対象となる方は、所得変動という金額的要因に加えて、平成20年1月1日において国内のどこかの市町村に住所があって、平成20年度分の住民税の納税義務者(平成19年中の所得に対して課税)となっておられる方です。 逆に考えますと、平成20年1月1日に日本のどこにも住民票が無いということは、平成20年度分の住民税が課せられないということをあらわし、この結果=平成19年に所得変動により所得税が課せられなくなった事という条件自体をみたさないということになるのでしょう。 下記HPの3ページ目Q&A、2番目と3番目を御確認下さい。 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/h20_sinkoku.pdf

beeeru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 市役所に問い問い合わせた所、総務省(03-5253-5111)に確認して下さい。といわれ総務省に問い合わせした所、 「全ての方に措置を取れるわけじゃないので損をする方がいらしてもご理解頂かないといけない。」 がっかりです。平等という法律によって作られたそうです。平等とはなんですかね?一つの勉強になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 「所得変動に伴う減額措置」による国民健康保険料

    国民健康保険料についてお伺いします。 平成19年中の所得が大幅に減った場合は、所得変動に伴う減額措置により住民税が還付されることになりました。 国民健康保険料は住民税を基に算出していると聞いたので、住民税が減額になると平成19年度の国民健康保険料も減額になるのでしょうか? 私は平成19年に転職し所得が減ったため、市役所に確認したところ「所得変動に伴う減税措置対象者」であることがわかりました。申告書を提出する予定です。 昨年は、住民税と国民健康保険料の納付額が高くて本当に大変な思いをしたので、住民税が戻るなら健康保険料も・・・と思ったのですが、ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 住民税の減額措置で

     平成19年度分について住民税が減額される措置があるので手続きをしようと思っているのですが以下について教えてください。 1、「平成19年度分の所得が確定してから手続きにお越し下さい」とあります。私は派遣社員です。この「所得が確定」するのは平成20年1月1日以降で合っていますか? 2、「所得状況が分かる書類が必要」とのことです。区役所に行くと所得証明をとらなくても所得状況を印刷して出してくれることがありますが、この場合は正式な所得証明が必要ということでしょうか。  あるいは、源泉徴収票でもいいのでしょうか。1月から産休、育休で所得は全く無い状況なのですが会社に連絡するともらえるのでしょうか。

  • 変動所得の特例について教えてください。

    養殖業、作曲家、小説家など所得の変動が激しい職業では 突然の収入増だと翌年以降の所得税の納税がたいへんなために ≪変動所得の特例措置≫があるらしいですね。 本日平成24年分はその書類手続きを済ませて管轄の税務署に提出してきました。 実はこの制度を知ったのは今年に入ってからで最近のことです。 昨年申告の平成23年分はこの特例を知らずにそのまま納税しました。 本来は昨年こそこの措置を利用したかったのですが、 時すでに遅しでしょうか? 追加納税は翌年以降も強いられますが、 払い過ぎの払い戻しは期限切れだと無効なのでしょうか。 税務署が混雑していたので聞きそびれました。 納税に詳しい方、簡潔にご教示いただければ助かります。

  • 会社から役所に提出する所得証明書について

    こんにちは。 住民税課税のための、所得証明書について教えてください。 私は主人の扶養に入っており、今年はパート勤務していました。 住民税は給与所得だけでなく交通費も課税対象となると パート先より聞いておりましたので、交通費込みで100万以内に なるよう収入を抑えました。 最近知り合いから、 「住民税課税のために会社が役所に提出する所得証明書というのは、源泉徴収票の複写だ」 と聞きました。 会社(パート先)からもらった源泉徴収票の支払い金額には 交通費は含まれていません。 となると、やはり住民税課税対象となる年収は、交通費を含まないで 計算してよかったのでしょうか。 それとも、会社から役所へ提出する「所得証明書=源泉徴収票複写」 という情報自体が間違っているのでしょうか。 もしこの情報が本当なら、来年からは交通費分もう少し働けるな、と考えています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 昨年末で退職したら住民税の特別減額があるのですか?

    昨年末に会社を退職して現在勉強中・無職です。 支払っている住民税(市民税・県民税)のことで質問です。 所得税は1月より減額されていて、住民税は6月より増額されているので 昨年退職した人には増税分だけが増えているのは「教えてgoo」で分かりました。 仕方がないので普通に払っていたのですが、先日新聞で 昨年末で退職した人には住民税の特別減額があるような事を見ました。 もし本当にあるのなら申請したいのですが、手続きはどのようにすればよいのでしょうか? 返答よろしくお願いいたします。

  • 所得税について質問です。

    1月の給与明細を見たのですが、先月(普段)よりも所得税が約4000円程多いのです。給与は毎月10日締めの25日支給です。社会保険料には変動ありません。12月に手当てが増えている事もなく、基本定額の給与です。年末調整は12月にあって、その分普段より、2~3万は増額でしたが、その分が今月(1月分)の所得税に関係しているのでしょうか? 例えば、ある月の収入が普段より1~2万増額したとして、次の給与は所得税は増額するのでしょうか?

  • 平成20年納付分の住民税に対する税源移譲経過措置について

    本日、平成20年度の住民税(市民税・府民税)通知書が届きました。 私は、昨年10月より育児休暇に入りました。 よって、昨年1月~10月までの収入に対する住民税だと思うのですが、昨年からの税源移譲により、住民税の額がおそろしいことになっています。 平成19年納付分の住民税については、経過措置がなされ、増加した分の住民税の還付があるとのことですが、今年(平成20年)に納付した住民税についても、来年になったら還付の措置はあると期待していててもよいのでしょうか? それとも、経過措置というのは平成19年のみなのでしょうか。 だとしたら、退職者や私のように育児休暇に入って収入のない人にとっては、明らかな増税。ただでさえ収入がないというのに、きつすぎますよね・・・

  • 住民票の支援措置

    こんにちは。 訳があって住民票の支援措置をうけています。 なにかで目にしたのですが、カード会社や奨学金など未払いのものがある場合、 その会社が区役所に住民票を請求することができると知りました。 支援措置を受けている場合でも普通に会社等に住民票は交付されてしまうのでしょうか? 住民票について詳しい方お願いします。

  • 障害者控除(所得税・住民税)

    去年の半年ぐらい前に住民票が移り、妹の扶養家族になっています。 1、妹の会社で確定申告か年末調整で返金されるかと思いますが、どちらで控除されているのでしょうか? 2、住民税の手続きはまだしていませんが、役所に行かないと控除はしてもらえないのでしょうか? それとも郵送でもOKですか?  役所に必要な書類は証明としての障害者手帳だけですか? 3、なにか所得税と住民税の手続きで必要なことや物はなんですか? ちなみに、地元の役所に行ったらもらったパンフに市役所でもらった 精神障害者手帳を持っている人の各種税金控除・<1級の場合> ○所得税(税務署・給与所得者は勤務先の給与担当者) <障害者控除> 本人又はその控除対象配偶者あるいは扶養親族が障害者である場合には、所得税から 40万を控除する。 <扶養控除の同居特別障害者加算> 同居している控除対象者が、特別障害者である場合、一般配偶者控除または扶養家族 に加えて35万を所得金額から控除する。 ○住民税(市役所の市民税課)←ここはまだ行っていない。  <障害者控除> 本人又はその控除対象配偶者あるいは扶養親族が障害者である場合には、所得税から35万を控除する。 <同居特別障害者配偶者控除・扶養控除> 同居している控除対象配偶者又は扶養親族が、特別障害者である場合、一般配偶者控除または扶養家族に加えて56万を所得金額から控除する。(23万の加算に相当)

  • 野党もマスコミも騒がない税源移譲の損

    平成18年の所得に対する住民税が増税になり 平成19年の所得に対する所得税が減税になりましたが 19年の所得税がゼロの人以外には 住民税の増税分が(7月中の申告により)返還されなません。 19年所得が激変し(たった千円でも所得税を払うと増税地方税分は1銭も戻されないので)その人は泣き寝入り、19年所得が倍増した人は増えた住民税より減税された所得税額が大きく大儲けとなります。収入安定の長期欠勤の無いサラリーマンには関係薄いかもしれませんが、商売や内職の収入変動の大きい人には大問題ですが少しも社会問題にならないのはなぜなのでしょうか? (こんな質問をすること自体間違っていたらごめんなさい。不平がどこにも見当たらないのはすごくコワイです) 国から地方へ委譲するのなら同一の年の所得でやるべきで、 数年後高齢により働かなくなった場合、増税住民税は減税所得税より一回多くなります。なんか違法な感じもしますが。 国は負担の増減はゼロだと嘘を言っていますが、住民税が増えれば健康保険税も増えますから、所得が同じでも可処分所得は減りますしね。 もしかして私個人の大きな勘違いがあるのでしょうか? http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html