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所得変動に伴う減額措置

uozanokoi7の回答

回答No.1

こんにちは。 今回の措置の対象となる方は、所得変動という金額的要因に加えて、平成20年1月1日において国内のどこかの市町村に住所があって、平成20年度分の住民税の納税義務者(平成19年中の所得に対して課税)となっておられる方です。 逆に考えますと、平成20年1月1日に日本のどこにも住民票が無いということは、平成20年度分の住民税が課せられないということをあらわし、この結果=平成19年に所得変動により所得税が課せられなくなった事という条件自体をみたさないということになるのでしょう。 下記HPの3ページ目Q&A、2番目と3番目を御確認下さい。 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/h20_sinkoku.pdf

beeeru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 市役所に問い問い合わせた所、総務省(03-5253-5111)に確認して下さい。といわれ総務省に問い合わせした所、 「全ての方に措置を取れるわけじゃないので損をする方がいらしてもご理解頂かないといけない。」 がっかりです。平等という法律によって作られたそうです。平等とはなんですかね?一つの勉強になりました。

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