電工2種、消防設備士の法的根拠について
いつもお世話になっております。
「電工2種を必要とする電気工事」及び「消防設備士を必要とする消防設備工事・整備・点検」は、現場内に有資格者が1人いれば、他の人は無免許でも作業できますか?
(1)電工2種を必要とする電気工事について
自動車免許と同じで本人しか作業できないと考えていたのですが、
知人から「消防設備士と同じで、現場に1人いれば、他の人は無免許でも構わない」と
言われました。
電気工事士法 第二条以外に、「現場に1人いれば良い」事を示す条文があるのでしょうか。
(2)消防設備士を必要とする消防設備工事・整備・点検について
以前勤めていた会社で「有資格者が現場内で指揮指導したとしても、無免許者は作業できな
い」と言われました。
消防試験研究センター、消防本部からは「作業させる事ができる」との回答を頂いていた
ので、法的根拠を調べるまでもなく「消防設備士が責任を取る事で作業させる事ができる」
と考えていました。
しかし知人と上記(電工2種)の話をした事で思い出し調べたのですが、それを示す条文が
見付けられず、曲解していしまっていたのではないかと気になっています。
そこで実際はどうなのか、もし「現場に1人いれば良い」とすれば法的根拠はどれかを
知りたいです。
宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。