電工2種、消防設備士の法的根拠について

このQ&Aのポイント
  • 電工2種を必要とする電気工事についての法的根拠を調査しています。
  • 消防設備士を必要とする消防設備工事・整備・点検についての法的根拠を調査しています。
  • 現場に有資格者が1人いれば、他の人は無免許でも作業できるのかを確認したいです。
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電工2種、消防設備士の法的根拠について

いつもお世話になっております。 「電工2種を必要とする電気工事」及び「消防設備士を必要とする消防設備工事・整備・点検」は、現場内に有資格者が1人いれば、他の人は無免許でも作業できますか? (1)電工2種を必要とする電気工事について  自動車免許と同じで本人しか作業できないと考えていたのですが、  知人から「消防設備士と同じで、現場に1人いれば、他の人は無免許でも構わない」と  言われました。  電気工事士法 第二条以外に、「現場に1人いれば良い」事を示す条文があるのでしょうか。 (2)消防設備士を必要とする消防設備工事・整備・点検について  以前勤めていた会社で「有資格者が現場内で指揮指導したとしても、無免許者は作業できな  い」と言われました。  消防試験研究センター、消防本部からは「作業させる事ができる」との回答を頂いていた  ので、法的根拠を調べるまでもなく「消防設備士が責任を取る事で作業させる事ができる」  と考えていました。  しかし知人と上記(電工2種)の話をした事で思い出し調べたのですが、それを示す条文が  見付けられず、曲解していしまっていたのではないかと気になっています。  そこで実際はどうなのか、もし「現場に1人いれば良い」とすれば法的根拠はどれかを  知りたいです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
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回答No.2

正直、私も非常に詳しい訳ではありませんが 軽微な作業の解説イ~ヲについては、第二条の一項の 最初に書かれているように、次に掲げる*作業以外の作業* となっていますので、イ~ヲについては資格が必要です 二条の二項については、例えば電線管を取り付けるときに 片方を持つ、等の補助作業です、と講習の時に聞いた覚えが あります。配線の切断、結線は出来ません 但し、エアコンなどのように、電源をコンセントからとる 機種については、室内機と室外機の間を結ぶ電線の結線、切断は 認められています イ~ヲの作業以外の軽微な作業については、資格不要ですが、 有資格者の立ち会いも不要です。 蛍光灯本体・蛍光灯安定器、天井換気扇については コンセントからとる電源の場合は資格不要ですが 蛍光灯を引掛けシーリングに取り付ける場合 引掛けシーリングを交換する時は資格が必要です 電線(ケーブル)を直接本体に取り付ける機器については 資格が必要です ご質問の中でブレーカーとあります、軽微な工事の中に 電流制限器とありますが、これはリミッターと呼ばれるものを さします。 家庭にある分電盤の一番最初についているもので これは電力会社の持ち物です、それ以降の漏電遮断器や 配線用ブレーカー(子ブレーカー)の交換は資格が必要です わかりやすく言いますと、コード、キャップタイアーケーブル 等の柔らかい電線に接続する場合は資格が不要ですが いわゆる「電線・ケーブル」と呼ばれ、商品としては VVFケーブルのような、より線ではなく、銅の一本の線を ビニール絶縁被覆で囲んで(二本の場合は白と黒色)、かつ その二本を絶縁物で二重被覆したもの、絶縁電線を 「電線」「ケーブル」とよび、この電線に結線したり 切断する場合は資格が必要となります。 ただし、コンセントから電源を取る器具(エアコン等)で コンセントを外した状態の場合は、資格不要です 参考までに、無資格者が電気工事をした場合の罰則は 三か月以下の懲役、又は三万円以下の罰金となります

OKERAUMI
質問者

お礼

追加の質問にもご回答頂き、ありがとうございます。 ブレーカー交換について、「コード又はキャブタイヤケーブルを」というところを見落としていました。 再々読ませて頂き、知人の言っていた「現場に1人いれば」というのは、第二条二、同条2二の文言の事を指しているのかな、と思いました。 補助作業が分かり難かったですが、「片方を持つ、等の補助作業」という事で、何となくイメージできました。 ご回答、有難うございました。

その他の回答 (2)

  • sky-dog
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回答No.3

「電気工事士」の資格を必要とする電気工事は、電気工事士でないと出来ません 電気工事士法第3条に、電気工事士等でなければ一般用電気工作物及び自家用電気工作物の 電気工事の作業に従事してはならないと規定されており、無資格者が電気工事の作業に従事 することを禁止しています 電気工事士法施工規則第2条に、電気工事士でなければできない電気工事の作業が記載されて 電気工事士法施工令第1条に、電気工事士でなくても作業ができる軽微な工事が記載されています また、電気工事士法第5条第2項に、電気工事士等は電気工事の作業に従事する時は 免状又は認定証を携帯していなければならない、となっています ※以上、第1種電気工事士定期講習テキストから参照・抜粋 消防設備士に関しては、消防法第17条の5に 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。 一  第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等 二  設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等 これに関して、消防法施行令第36条の2に 消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備、が記載されています 消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲は、消防法施工規則第33条の2に 令第三十六条の二第二項 の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする 消防法第17条の13に 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない ※以上、消防設備士講習用テキスト(警報設備)から参照・抜粋 危険物取扱者には「甲種か乙種の該当する類の有資格者が作業に立ち会えば、無資格者も危険物の取扱いができる」というのがあったようですが 消防設備士も電気工事士同様 有資格者が現場内で指揮指導したとしても、無資格は「資格が必要な作業」はできないと解釈しています ※消防設備士講習テキストには 工事整備対象設備等の工事、整備については独占業務であり、消防設備士免状の交付を受けている者以外は何びとも当該工事、整備を行うことが出来ないと規定されている、とあります 電気工事士法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO139.html 電気工事士法施工規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000097.html 電気工事士法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE260.html 消防法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html 消防法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html 消防法施工規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04301000006.html

OKERAUMI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 電気工事士の件は、やはり有資格者しか扱えないようですね。 850058さんも仰っていましたが、知人は勘違いしていたのかも知れません。 消防設備士の方については、頂いた回答やご紹介頂いた法律を元に調べてみました。 インターネットや消防六法では見付ける事ができなかったのですが、以前消防設備士更新講習時に頂いた講習用テキストに次の文言がありました。   表7-4 基礎点数表  (消防設備士講習用テキスト法令解説編 P105) 第17条の5 「保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外の工事若しくは整備の実施   又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導、監督が   有効に行われている場合を除く)」 あいにく法律(法、施行令、施行規則)の中では見付ける事ができなかったので「第17の5」が何を指すのか、この文言が「現場に1人いれば良い」事を指すのか何とも言えないので、もう少し調べてみようかと思います。 分からない事があればまた質問させて頂くかと思いますので、もし宜しければ、その時もご助言頂けると嬉しいです。 ありがとうございました。

  • 850058
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回答No.1

電気工事についてです そのまま乗せましたが、最後に書いてあります 第二条 法第三条第一項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で あつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 次に掲げる作業以外の作業 イ 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。) ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチ において同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業 ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取 り外す作業 ニ 電線管、線樋(び)、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業 ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこ れに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業 を除く。) ヘ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボック スその他の附属品とを接続する作業 ト 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業 チ 電線、電線管、線樋(び)、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通す る部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業 リ 金属製の電線管、線樋(び)、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附 属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り 付け、又はこれらを取り外す作業 ヌ 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業 ル 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。) を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需 要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するも のを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線 と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。) とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業 ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に 電線を接続する作業 二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業 2 法第三条第二項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつ て、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 次に掲げる作業以外の作業 イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業 ロ 接地線を一般用電気工作物(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。) に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを 接続し、又は接地極を地面に埋設する作業 二 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業 元になるのはこれです http://www.pref.ehime.jp/h15300/denkikouji/documents/kenqa_1.pdf

OKERAUMI
質問者

お礼

早速のご回答頂き、有難うございます。 リンク先も拝見させて頂きました。  (1)自家用電気工作物のイ~ヲ、及び一般用電気工作物の前号イ及びロについて、   無資格でも構わない(電気工事士が現場内に1人おり、その人の補助作業で   ある場合に限る)  (2)「軽微な工事」「軽微な作業」に該当する行為については、無資格でも   構わない(電気工事士に監督して貰う必要もない) との解釈で宜しいのでしょうか? それともう一つ質問ですが、蛍光灯本体、蛍光灯安定器、天井換気扇、 スイッチ、埋込コンセント、ブレーカーの交換などは、設備保守管理で行う場合は リンク先1ページ目の「軽微な工事」に分類されると解釈できるのでしょうか? もし宜しければ、教えて頂けると助かります。

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