- 締切済み
離婚裁判について
離婚裁判について質問です。 内容 同居12年別居5年 子供二人(11歳 8歳)別居理由 性格の不一致 別居後実家で子供と生活しています。 5年前離婚調停をしましたが 夫が離婚を拒み 不調となり現在に至ります お互い有責なし 夫 サラリーマン年収700万 私 パート 年収100万 現在婚姻費用は毎月頂いていますが 別居も長くなり 私の父母も早く決着させて子供(孫)の姓を変えて欲しいとのこともあり 再度調停をしたいと考えています。 しかし夫が同意してくれる可能性は低く再度調停不調になる可能性が高いです。 5年間の別居が離婚事由になるとよく聞きます。 裁判で離婚は認められるのでしょうか? 裁判費用ほか金銭面では父母の協力が期待できます。 お詳しい方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
(1)です。 婚姻費用については、最初はありませんでした。 最初の離婚調停の不成立後から、元夫は、調停員から言われて、養育費という名目で、3人合わせて月4万円が送ってくるようになりました。子供への手紙なども一切なく、ただ単に現金だけ。 子供の面会については、ありません。 別居直前に元夫の実家で、元義母と元夫と私の間で、ちょっとした事がありました。 それを子供たちが見ていたので、少しの間、子供たちが精神的に不安定になっていました。その為、子供がもう少し大きくなるまでは、会わせられないと言う気持ちも有りましたが、元夫側も会いに来る事もなく… ただ、最初の離婚調停の時に調停員の前で、泣きながら子供に会いたいと訴えた様なのですが…一度も会いに来る事は無かったですね。 決定的な理由は、別居生活も長くなっており、修復も不可能であり、婚姻生活が実際に破綻していた事が理由だと思います。 また、裁判所で審判中の夫の態度もあまりよくなく、裁判官にはあまり好印象ではなかったのではと思われます。
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
> しかし夫が同意してくれる可能性は低く再度調停不調になる可能性が高いです。 別居しても旦那さんがあなたの生活費を支払ってくれているのでしょうか? きちんと婚姻費用の請求をしていないのでは有りませんか? いたずらに別居していても旦那さんの懐が痛まなければ離婚する必要はないのです。
お礼
お礼が遅れまして申し訳ありません 前調停時に約束した金額は貰っています。 しかし私は新しい一歩を踏み出すため早く離婚をしたい 何か良い方法は無いでしょうか?
初めまして、 離婚裁判....映画クレーマークレーマーご覧下さい。 諸事情は知りませんが、離婚裁判は宣誓して証言台に立つ覚悟を忘れないで下さい。 あなたの人生です。 良くするも悪くするも、あなたの人生です。人の意見ではなく自分で決める事が出来る様に 成長して下さい。
お礼
ご指摘ありがとうございます。 私は離婚の決断しました。 しかし夫は子供のために離婚はしない の一点張りで先に進みません 離婚するためには裁判しかないのが 現状です。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
離婚容認事由として、離婚5年と一般によく言われ、これはかなり以前に民法を大改正する論議が起き、出来あがった改正試案に 「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」という離婚事由が追加されたことによるものですが、その後改正には至らず、離婚5年が独り歩きしているというのが実態です。 そして、裁判所での実際の判断は意外に厳しく、というか保守的で、最高裁の判例では、おおむね10年、例外的に8年の別居に離婚を容認したというのが実情です。 裁判所での判断のポイントとしては、夫婦の年齢、同居期間の年数に比べて別居期間が長いかどうか、未成熟子(未成年の子)が居ないか(居れば認められにくい)などが一般的です。 夫が毎月婚姻費用を支払っているというのは当然といえば当然ですが、夫にしてみれば夫の言い分が通りやすい下地となっています。 以上、ご期待に沿えない回答となりますが、先にあげた「おおむね10年、例外的に8年」というのは最高裁の判例であり、一般の家庭裁判所では、実情に合わせた解決をしてくれるでしょうから、それに期待して対応されれば良いでしょう。ご健闘を期待します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判では離婚が認められないのでしょうか? どうしたら離婚できるのでしょうか? 話し合いにも応じてもらえず再度調停を申し入れましたが 調停するのであれば 不調にすると言われています。 私は夫婦としてやり直すつもりはありません 弁護士にも相談しましたが解決の糸口が見られません 正直苦しいです
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
別居期間が何年であれば離婚できる。と、いう法律はありません。性格の不一致の場合、4年以上の結婚生活の実績があれば、それを理由とする離婚は、可能になる。と、いう程度のものです。 お尋ねの5年間の別居が離婚事由になる、はあくまでも俗説です。3年でも離婚できる場合もあれば10年でも離婚できない場合もあります。 夫婦の形態は、夫婦の数だけあります。多種多様な夫婦というか家族模様を法律文書でひとくくりにして、こうであるべきだというようにはいきません。あくまでも夫婦の実情を、色々な角度から検証しながら裁判所が判断します。 「性格の不一致」を離婚理由にする原因は、おおむね「夫婦の信頼と愛情喪失」によるものです。しかし、その内容、信頼喪失に至るまでの過程とか、愛情喪失に至るまでの過程、そして、それらが発生したときの夫婦の対応等々の細かなことを問題にされます。逆に言えば、配偶者のこの細かな事柄は、誰もが耐えられないものである。離婚を選択せざるを得ないものである。と、いうことを証拠と共に主張できれば離婚できる、という事です。 あなたの場合、ご主人は婚費を支払われているのでした。この点を裁判所はどう見るかで大きく変わってきます。そして、別居後の子どもさんと父親の関係、夫婦の関わりは如何なものか、等々も大きく影響します。 最後に、こういうこと→【私の父母も早く決着させて子供(孫)の姓を変えて欲しいとのこともあり 再度調停をしたいと考えています。】は、調停の場とか裁判の場では言わない方が良いですよ。何故なら、離婚を裏で糸を引いているのは妻の親である。と、いう印象を与えない方が良いのです。 本来夫婦は離婚を選択せざるを得ない状況ではない。やり直しがきく状況であった。しかし、過剰な親の介入によって妻は感化されたので離婚を選択するようになった。夫は、別居後も自らの責任を放棄せず婚費を支払い続けている。これは、夫婦間で今一度夫婦の再構築に向けて話し合うのが妥当である。と、言われかねませんので・・・。親の過剰な介入は、人権侵害とか不法行為で相手側に訴えられる可能性も有ります。(相手がこの事を知り得たならです。) 尚、お互い有責なし。と、お書きになっていますが、ストレートな離婚原因となる不貞とかDVは無くとも、別居とか離婚に結びつく夫婦の不協和はあったはずです。何度もです。その事柄を細かく丁寧に文章で説明すれば良いように思います。このままだと印象ですが、ご主人が主張されている「離婚はしない」と、いう言い分が結果に反映されるように思いますが・・・。ともかくもう一度調停を起こされるべきですね。そして、賢く対応できるようになりましょう。
お礼
たいへんご丁寧にご回答いただきありがとうございます。 ご指摘を参考にさせていただきます。 離婚に結びつく夫婦の不協和 私の親族との確執、モラハラ とにかく夫との生活は 耐えられないものでした。 子供にとっては悪い父親ではないと信じて別居後も 面会させています。
私の場合は、弁護士を頼みました。 同居8年、別居6年でした。私の場合も、別居1年後に調停をして、結果不調。 その後、4年後に、弁護士を頼み、弁護士同士の調停も不調に至り、最終的に裁判所で、離婚が認められました。 弁護士費用は、法テラスの制度を使ってしましたが、大きな額にはなりませんでした。相手方から貰った金額の1割+諸費用。 子供の姓を変える事まで、弁護士がちゃんと面倒を見てくれました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 別居期間中 婚姻費用 子供の面会 はどうでした? 離婚が認められた決めてはなんだったんでしょうか? 参考にさせてください! お願いします。
お礼
お礼が遅れ申し訳ありません ご回答ありがとうございます。 旦那も夫婦の修復は不可能だと思っていると言っていました 勝手に出て行った私を許すことはできないだろうとも、、 但し子供のため離婚には応じないと わけがわからない事を言っています。 子供との絆がどうとか、、、 私は子供のため離婚して欲しいです。